LGBT(性的マイノリティ)に関する支援・相談窓口について
LGBT(性的マイノリティ)とは
LGBTとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字をとった言葉で、性的マイノリティの総称の一つです。
■L=Lesbian(レズビアン):女性の同性愛者
■G=Gay(ゲイ):男性の同性愛者
■B=Bisexual(バイセクシュアル):両性愛者
■T=Transgender(トランスジェンダー):こころとからだの性が一致しない、からだの性に違和感を持っている人
当事者の多くは、周りの理解不足等から、日常の様々な場面で困難や生きづらさを抱えています。
こうした問題を解決するためにも、性別にかかわらず、誰もが個性と能力を十分に発揮することができる社会を目指すことが重要です。
「いばらきパートナーシップ宣誓制度」について
茨城県では、性的マイノリティの方への支援として、令和元年7月1日より「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を開始しています。
この制度は、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
なお、いばらきパートナーシップ制度は、婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
※詳しくは、県ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
性的マイノリティに関する相談窓口について
■茨城県性的マイノリティに関する相談室
茨城県では、県内の性的マイノリティの当事者の方や家族、学校及び企業等で当事者に接する方などが抱えている不安や悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室」を開設し、専門相談員による電話・メール相談を行っています。お気軽にご相談ください。
※詳しくは、県ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。