農業振興地域農用地区域からの除外について
農業振興地域農用地区域からの除外申請の受付休止について
農業振興地域整備計画の総合見直しを実施するため、令和6年度中は農用地区域からの除外申請等の受付を休止しています。
次回は令和7年4月からの受付を予定しております。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
農業振興地域農用地区域内にある農地を転用するとき
農業振興地域農用地区域内に設定されている農地等は、原則として農用地以外の用途に利用することはできません。しかし、やむを得ず農用地以外の用途に利用したい場合は「農振除外」の手続きをした後で、農地転用の許可を受ける必要があります。
※すべての農地が転用できるわけではありませんので、あらかじめ小美玉市農業委員会までご相談ください。
農振除外の要件
農用地区域からの除外は次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。
(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の6つの要件)
(1)農振農用地以外に代替可能な土地がないこと
(2)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(3)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
(4)効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
(5)土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
(6)農業生産基盤整備事業終了後8年を経過していること
⚠除外面積は、その目的実現のため必要最小限であること。
⚠個人用住宅を目的とする除外については、一般個人住宅500m2以内、農家住宅1,000m2以内。
農振除外の申請
農用地区域の指定は地番ごとに定められていますので、転用しようとする土地が農用地区域内であるかどうかをこちら(pdf 269 KB)から確認し、農用地区域内である場合は「農業振興地域整備計画の変更願」(新しいウィンドウが開きます)を添付書類ととも申請してください。
申請は、年3回(5/10、9/10、1/10)を締切日として受け付けております。農振除外の申請をする場合は、申し出理由の整理、代替性の検討等を行ったうえで、利用計画図をご持参のうえ、あらかじめ農政課までご相談ください。
⚠農振除外の申請を受け付けてから除外が完了するまでは、約6カ月かかります。