道路に伸びた樹木・雑草 適正管理にご協力ください
発生事例
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私有地から道路に伸びた樹木や雑草は通行の障害になるほか、標識やミラーも見えにくくなり、交通事故の一因ともなります
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私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、自らが適切に管理する責任があります
- 通行の安全確保や事故防止のため、個人の管理・責任のもと剪定・伐採など適正な対応をお願いします
- 強風や大雨などによって、倒木や枝葉飛散の恐れが高まり、通行障害を引き起こしますので、特にご注意ください
法的根拠
民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる
道路法第43条(道路に関する禁止事項)
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること
作業時の注意事項
- 通行する車両・自転車および歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などに十分ご注意ください
- 道路交通を止めて作業する場合、事前に道路交通法の手続きが必要となります。石岡警察署にご相談ください
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電線や電話線のある箇所の作業は、危険を伴う場合があります。東京電力または NTT各支店にご相談ください(下表参照)
電線への倒木 | 東京電力パワーグリットコンタクトセンター | 0120-995-007 |
NTT線への倒木 | NTT東日本故障受付 | 113(局番なし) |
0120-444-113 |
危険な箇所を見かけたら 【スマホ・パソコンから通報(新しいウィンドウ)】
- 危険な箇所を見かけましたら道路維持課までご連絡ください
- お手持ちのスマートフォンから現地通報いただけます(上記リンク参照)
- 国道や県道は下記関連リンクをご参照ください
掲載日 令和6年9月2日
更新日 令和6年9月13日
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