小美玉市創業支援事業
新たな創業を応援します!!
「会社をはじめたい!」「独立したい!」「自分のお店を開きたい!」
そんな思いをお持ちの方を、小美玉市では市商工会などの関係機関と連携して支援します。
小美玉市創業等支援事業計画
創業等支援事業計画とは?
平成26年1月20日に施行され、平成30年5月23日に改正された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進と創業無関心者への普及啓発を目的として、小美玉市が創業支援事業者と連携して策定した「創業支援等事業計画」が、8月31日に国(経済産業大臣、総務大臣)の認定を受けました。
これは、小美玉市と小美玉市商工会が連携し、各関連機関等の連携体制を整備することで創業希望者への支援を強化し、創業の実現と創業後の継続したフォローアップ等を関連機関の強みを活かし、適切な支援を実施して行くものです。
市内で創業をする方を対象に、ビジネスプランの構築や資金調達など、創業に必要となる要素に応じて各関係機関と連携して適切な創業支援の提供を行います。
創業支援事業計画に定める「特定創業支援事業」を受けた方には、小美玉市から「証明書」を交付します。
ワンストップ相談窓口(小美玉市役所商工観光課内)
創業に関する相談をお受けできるよう、ワンストップ窓口を設置しています。
創業を希望する方が必要とする支援内容の聞き取りを行い、適切な支援機関を紹介します。
※なお、創業融資等の金融支援については市商工会・金融機関までお問い合わせ願います。
※ワンストップ窓口は、創業前の準備段階で支援を必要とする方向けです。創業後の支援は市商工会で行っております。
特定創業支援事業(認定連携創業支援事業者:小美玉市商工会)
特定創業支援事業とは、1カ月以上かつ4回以上の継続した支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓などの事業経営に必要な知識が習得できる内容の事業です。本市では、小美玉市商工会において以下の特定創業支援事業を行い、皆様の創業を支援します。
◎創業支援相談窓口
創業希望者の抱える様々なニーズや、各ステージに応じたサポートを提供するための窓口を設置しています。
窓口では経営指導員等による以下の支援を行います。
※市のワンストップ窓口から紹介されることを前提としております。
そのため、創業の動機や時期などの初期相談については、市の窓口にお願いいたします。
・経営指導員による経営、財務、金融、情報化、労働、取引、環境対策などの支援
・ビジネスプランの作成支援
・専門家(中小企業診断士など)による営業戦略、販路開拓、利益計画、資金計画、技術相談、人材育成、各種申請手続きなどの支援
・創業後のフォローアップ
◎創業支援セミナー
創業に必要とされる基礎的な知識の習得からビジネスプランの作成まで、専門家を講師に迎え「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4分野の講座を実施します。セミナー受講後も小美玉市商工会の経営指導員や、専門家(中小企業診断士など)がフォローして創業を支援します。
特定創業支援事業
特定創業支援事業について
小美玉市商工会(認定連携創業支援事業者)が実施する特定創業支援事業による支援を受けた方(「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つのテーマを習得した方)は、市が交付する証明書により、創業に関する優遇措置が受けられます。
※複数の特定創業支援事業を受け、上記4要素の知識を習得した場合でも特定創業支援事業を受けたことになります。
例:「経営・財務」について創業支援相談窓口で相談し、セミナーで「人材育成・販路開拓」の知識を習得し、合計4回以上かつ1カ月以上の期間をかけて支援を受けた場合⇒証明書の交付を受けることができます。
特定創業支援事業を受けた方の優遇措置
証明書を受け取ることにより、次の優遇措置を受けることができます。
会社設立時の登録免許税の軽減
・会社(株式会社、合同会社)設立時の登録免許税が軽減されます。
※特定創業支援事業の支援を受けて創業する者、または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際は、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
【株式会社または合同会社】
・資本金の0.7%の登録免許税が、半額の0.35%に軽減。
※株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額が6万円の場合は3万円の軽減になります。
※注意事項
・特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることはできません。
・本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例について
○無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、創業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、審査を受ける必要があります。
○他の市町村で創業する場合であっても、本市が交付する証明書をもって創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
〇特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
〇本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。