工場立地法の届出について
工場の新設・増改築の際には届け出を!
平成23年4月1日より、これまで茨城県が一括して行ってきた工場立地法の事務が小美玉市に移管されました。
小美玉市内において一定規模以上の工場の新設又は変更をしようとするときは、小美玉市への届出が必要です。
小美玉市内において一定規模以上の工場の新設又は変更をしようとするときは、小美玉市への届出が必要です。
対象工場
製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。
<以下「特定工場」という。>
- 敷地面積が9,000m2以上
- 建築物の建築面積(投影面積)の合計3,000m2以上
届出の種類
- 特定工場を新設する場合
- 特定工場を廃止する場合
- 特定工場の業種や製品を変更する場合
- 敷地面積を変更する場合(売買・賃貸借問わず)
- 建築面積を変更する場合
- 生産施設面積の増設やスクラップ&ビルドを行う場合
- 緑地または緑地以外の環境施設面積の減少や配置替等を行う場合
- 特定工場の所有者の変更(承継)
- 特定工場の氏名,名称及び住所の変更
届出が不要の場合(次回の届出時にあわせて届出すること)
- 生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更
(ただし,緑地または緑地以外の環境施設面積の減少を伴う場合は申請が必要です)
- 生産施設の修繕に係る面積の合計が30m2未満のもの
- 生産施設の撤去のみ行う場合(建替えは届出が必要です)
- 緑地または緑地以外の環境施設面積の純増
- 単なる代表者の交替による変更(代表取締役の交代等)
緑地率の緩和について(準則条例)
小美玉市では、工場立地法第4条の2第2項に基づき、緑地率の緩和を行っています。
なお、該当地区等の詳細につきましては、商工観光課までお問合せください。
届出日
原則として工事着工の90日前までに届け出てください。
ただし一定の要件を満たせば、30日前までの短縮が可能となります。
届出先
商工観光課(本庁舎1階)までご提出ください。
申請書につきましては2部(正副1部ずつ)の提出をお願いいたします。
なお、副本は受付印を押印して返却いたしますので保管をお願いいたします。
届出様式等
番号 | 提出書類名\届出種別 | 新設 | 変更 | 所有者変更 | 承継 |
1 | 届出調書(doc 67 KB) | ○ | ○ | ||
2 | 趣旨説明書(doc 29 KB) | ○ | ○ | ||
3 | ・届出及び実施制限期間の短縮申請書(doc 37 KB) | ○ | ○ | ||
4 | 生産施設の面積(doc 42 KB) | ○ | ○ | ||
5 | 緑地及び環境施設の面積及び配置 (doc 32 KB) |
○ | ○ | ||
6 | 緑化計画書 | × | × | ||
7 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、 その他の主要施設の配置図等(兼) 特定工場用地利用状況説明書(doc 34 KB) |
○ | ○ | ||
8 | 工場新設等のための工事日程 (doc 35 KB) |
○ | ○ | ||
9 | ※工業団地内に立地する場合のみ※ 工業団地の面積並びに工業団地共通 施設の面積及び配置(doc 33 KB) |
△ | △ | ||
11 | 事業概要説明書(doc 46 KB) | ○ | ○ | ||
12 | 準則計算表(doc 23 KB) | ○ | 〇 | ||
13 | 準則計算推移表(doc 80 KB) | ○ | |||
14 | 所有者変更届出書(doc 30 KB) | ○ | |||
15 | 特定工場承継届出書(doc 30 KB) | ○ |
○のついている書類をご用意のうえ、ご提出願います。
なお、特定工場廃止届につきましては、商工観光課までお問合せ願います。
掲載日 令和4年4月1日
更新日 令和6年10月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工企業誘致係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1160〜1162
)
FAX:
0299-48-1199