産業活動の活性化及び雇用機会の創出について
<対象となる法人>
平成30年4月1日から令和10年3月31日までの間に小美玉市内に事務所又は事業所を新設又は増設し,市内の事務所等の雇用者が3人以上(注1)増加する法人(特例法人)については,市税の特別措置の対象となり,事務所等の新増設に伴う土地(注2),家屋及び償却資産(特例資産)の一部又は全部において固定資産税(5年間)が課税免除となります。
ただし,次のものは対象となりません。
- 風俗営業等を営む事務所,事業所。
- 市税及び各使用料等を滞納している法人。
- 事務所等の新増設が,合併・分割,新たに法人を設立するための
現物出資,組織の変更によるものであるもの。
注1)
- 小美玉市内に住所を有する者を3人以上含むものとなります。
- 事務所等の新増設が,工業団地内等である場合には,雇用者が3人以上増加しなくても課税免除の対象となります。
注2)
- 土地については,取得後1年以内に事務所等の建設に着手したもので, 対象部分は,家屋の底地面積となります。
課税免除申告
市税の特別措置の適用を受けようとする場合は,特例資産を取得した年の翌年の1月31日までに,「特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書」及び必要な添付書類を併せて,小美玉市商工観光課へ提出してください。
詳しくは,小美玉市 産業経済部 商工観光課にお問い合わせください。
商工観光課 : 0299-48-1111 (内線)1162
関連情報
(1)申請書(様式第1号)(rtf 112 KB)
(2)添付書類一覧(doc 47 KB)
(3)申請書(様式第1号)記入例(pdf 134 KB)
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和5年12月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工企業誘致係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1160〜1162
)
FAX:
0299-48-1199