よくある質問-こども課
よくある質問一覧
こども課
育児に関していろいろ知りたい |
保育所(園)の入所手続きはどこですればよいのですか。 |
入所への条件は何ですか。 |
求職中でも入所申し込はできますか。 |
児童扶養手当を受けられるのは、どのような方ですか。 |
Q&A
質問:育児に関していろいろ知りたい
回答:
こちら、子育てのページをご覧ください。
(小美玉市公式ウェブサイト→ライフイベント→子育て)
質問:保育所(園)の入所手続きはどこですればよいのですか。
回答:
住所地の市町村役場に入所申込をしてください。
質問:入所への条件は何ですか。
回答:
児童の保護者が家庭の外で仕事しているため、児童の保育ができない場合で、おおよそ月15日以上及び1日4時間以上の就労条件を満たしている場合など、どうしても児童を保育できない事情がある場合です。就学準備や、集団生活体験などは、入所の対象とはなりません。
質問:求職中でも入所申し込はできますか。
回答:
できます。ただし、入所後3ヶ月を超え就労開始とならない場合は、保育の実施は解除されます。
質問:児童扶養手当を受けられるのは、どのような方ですか。
回答:
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)しているひとり親家庭の父、母、または両親にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身に一定の障がいがある場合は、20歳未満までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死不明な児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童(※遺棄…連絡がとれず児童の養育を放棄していること。)
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
- 父または母が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童
ただし、次の場合は該当しません。
- 児童または受給資格者となる方が日本国内に住所を有しないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上の婚姻関係があるとき)
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に預けられたとき
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和6年10月29日
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〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
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0299-58-4846