厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたケアプランの届出について
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省第38号)の改正に伴い、介護支援専門員は、居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載するとともに、本年10月より、市へ届け出ることとされました。また、本年5月2日付けで、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布されたところです。該当するケアプランがありましたら、市へ届出をお願いします。
厚生労働大臣が定める訪問介護は、生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合が対象です。よって、上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
例)平成30年10月に作成したもの → 届出期限 平成30年11月末日
(2)居宅サービス計画書(第1表~第7表、アセスメント表)の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるものを提出。
※居宅サービス計画書「第5表(居宅介護支援経過)」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。
(3)訪問介護計画書の写し ※訪問介護事業所から提供を受けたもの。
届出対象
平成30年10月以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)したケアプランで、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けたもの。厚生労働大臣が定める回数(平成30年厚生労働省告示第218号)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出(受付)開始日
平成30年10月1日届出期限
ケアプランを交付(作成・変更)した月の翌月末日までに届出をお願いします。例)平成30年10月に作成したもの → 届出期限 平成30年11月末日
提出書類・届出様式
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(WORD 23 KB)(2)居宅サービス計画書(第1表~第7表、アセスメント表)の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるものを提出。
※居宅サービス計画書「第5表(居宅介護支援経過)」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。
(3)訪問介護計画書の写し ※訪問介護事業所から提供を受けたもの。
掲載日 平成30年9月28日
更新日 平成30年10月3日
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