このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

カレンダー

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
休館日
トップ介護保険> 介護保険料は社会保険料控除の対象になります

介護保険料は社会保険料控除の対象になります

  その年の1月1日から12月31日までに納付した介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。
  納付額は納付方法にしたがって、下記のものによりそれぞれ確認することができます。

 

納付書で納めている方  

  • 介護保険料の領収書 (その年の 1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)
  • 「介護保険料(普通徴収)納付済額のお知らせ」のはがき(毎年1月下旬頃に市役所より送付しています)

口座振替で納付している方

  • 預貯金通帳(その年の1月1日から12月31日までの間に引き落とされている保険料額)                                                        
  • 「介護保険料(普通徴収)納付済額のお知らせ」のはがき(毎年1月下旬頃に市役所より送付しています)

年金からの天引き(特別徴収)で納付している方

  • 「公的年金の源泉徴収票」の「社会保険料の金額」欄 (日本年金機構等の年金支払者より送付されます)
※  「社会保険料の金額」欄に記載される金額には、同じ年金から国民健康保険税や
     後期高齢者医療保険料が天引きされている場合、その金額も含まれます。
  

※  市役所からの「介護保険料納付済額のお知らせ」は送付されません。                            窓口での「納付額確認書」の発行も行いません。

※  年金を受け取っている本人以外の社会保険料控除とすることはできません。

※  課税の対象にならない年金(遺族年金、障がい年金など)は、源泉徴収票が送付されません。このような年金から天引き(特別徴収)された介護保険料の確認が必要な方は介護福祉課へお申し出ください。
 

納付書を紛失した場合や納付額確認書等が必要な場合

    領収書の紛失などにより納付額を確認できない場合、「納付額確認書」を窓口にて交付します。
 

※  納付額確認書には、発行の段階で市役所で確認できる納付額を記載します。

※  年金から天引き(特別徴収)された額は発行の対象となりません。

※  電話によるお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。

申請の際に必要なもの 

本人または同一世帯の方の場合

  • 運転免許証、健康保険証等(来庁者の身分証明書)

 

本人または同一世帯以外の方の場合

  • 委任状(本人または同一世帯の方からの委任状)
  • 運転免許証、健康保険証等(来庁者の身分証明書) 


 申請書ダウンロードはこちらをご覧ください。

申請の窓口 

  • 介護福祉課(玉里総合支所内)
  • 福祉事務所美野里支所(小美玉市役所内)
  • 福祉事務所小川支所(小川総合支所内)  
  • 医療保険課 (小美玉市役所内)
  • 羽鳥出張所(羽鳥ふれあいセンター内)

 


掲載日 平成29年3月22日 更新日 令和6年11月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 介護福祉課 介護保険係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3115〜3117,3123〜3125
FAX:
0299-58-6710