このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ国民健康保険> 国民健康保険税の課税誤りについて

国民健康保険税の課税誤りについて

 

 このたび、令和5年度以前の国民健康保険税につきまして、一部の納税義務者の課税額に誤りがあることが判明しました。租税条約に基づき市県民税が免税となった方の国民健康保険税について、本来課税すべき額と比べ低い額で賦課決定を行っておりました。

 

 国民健康保険の被保険者の皆様及び市民の皆様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。

 

 今後の対応については、該当になる方に対して、このたびの事態について丁寧に説明し、ご理解が得られるよう努めてまいります。

 

 再発防止策については、今後、国民健康保険税の適正賦課に関するマニュアルを作成し、職員に対して国民健康保険制度の適正な執行を徹底し、再発防止に努めてまいります。


掲載日 令和6年7月5日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課 国保年金係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1109
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています