令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)の支給について
支給対象者
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施しています。その中で、定額減税しきれないと見込まれる人を対象に、調整給付金(以下、「給付金」といいます。)を支給します。
ただし、定額減税しきれないと見込まれる人でも、死亡等の理由により支給対象とならないことがあります。※後段の「給付金の受給手続き」を参照
〈参考〉市定額減税の説明はこちら(新しいウィンドウが開きます)
支給対象者への通知
給付金の支給対象となる人へ、9月上旬に「調整給付金に関するお知らせ」(ハガキまたは封書)を送付します。
ただし、お知らせが届いた場合でも死亡等の理由により支給対象とならないことがあります。※後段の「給付金の受給手続き」を参照
給付金の受給手続き
(1)「ハガキ」が届いた人
公金受取口座へ振り込みます。振込日は9月30日(月曜日)です。振込口座の変更等が無い場合はお手続きは不要です。
なお、令和6年9月13日(金曜日)の時点で対象者が死亡している場合は支給の対象となりません。
(2)「封書」が届いた人
同封の「調整給付金支給要件確認書」へ記入のうえ必要書類を同封し、申請期限までにご返送ください。
確認書受付後1か月ほどで振り込みます。
なお、「調整給付金支給要件確認書」を返送しないまま対象者が死亡した場合は支給の対象となりません。
申請期限は、令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)です。
給付金の支給額及び算出式
支給額は、定額減税可能額を控除しきれない額に応じて異なります。
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-R6年分所得税額(推計※)=控除不足額
(2)個人住民税控除不足額
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-R6年度個人住民税(所得割額)=控除不足額
(3)支給額
(1)+(2)を1万円単位に切り上げた金額
※令和6年分推計所得税額は、令和5年分の所得・控除の状況を基に支給額が算定されます。
令和6年分の所得税額が確定した後、支給額に不足があることが判明した場合は、
追加で令和7年度に支給します。
(4)計算例
納税義務者が配偶者と16歳未満の子ども2人を扶養している場合
(所得税92,900円、住民税189,300円の場合)
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額 120,000円(3万円×(本人+扶養親族3人))- 所得税額 92,900円
=所得税分控除不足額 27,100円
(2)個人住民税控除不足額
定額減税可能額 40,000円(1万円×(本人+扶養親族3人))- 住民税額 189,300円
=住民税分控除不足額 0円
(3)支給額
(1)所得税分控除不足額 27,100円+(2)住民税分控除不足額 0円
=(3)調整給付金支給額 30,000円(1万円未満切上)
給付金を騙った詐欺にご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないでください。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。