このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

カレンダー

2024年3月
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
休館日
トップごみ・し尿> ごみ集積所Q&A

ごみ集積所Q&A

ごみ集積所とは

  •  ごみ集積所は,市内各地域から出る家庭ごみの収集運搬を効率的に行うためのもので,地域の公衆衛生を確保し,環境美化保全を図るためには欠かせないものです。市内には1000箇所以上設置されています
  • ごみ集積所は,地域の方が各地区の実情を踏まえ主体的に設置管理いただくものです。市では,市民の皆さんの設置申請を受けて,許可したごみ集積所に出される家庭ごみ(不燃ごみや資源ごみを含む)を収集運搬し,クリーンセンターに搬入し適切に処理しています
  • ごみ集積所は,原則,私有地内に設置され,その維持管理は,利用者の方の責任・役割となります
  • 地域の皆さんが,気持ちよく利用でき,地域環境の美化保全が図られるよう,お互いに協力して維持管理をお願いしています
  • ごみ集積所にごみを出す際は,ごみカレンダー等の分別ルールや排出マナーを守って出していただくようお願いしています(ルールやマナー違反のごみは回収できません)

Q1.ごみを捨てる場所を知りたい / 近くのごみ集積所を使いたい

一軒家(土地付き建売)を購入の場合

  • まずは,契約したハウスメーカーや不動産業者にご相談ください

所有地内に,新しく家を建てた場合

  • 域内の行政区長,または近隣住民の方にご相談ください
  • 行政区長が不明な際は,市民協働課にご相談ください

アパート借家の場合

  • まずは,不動産業者,借家の管理者等にご相談ください

不動産業者が契約後に相談に応じない場合

  • 域内の行政区長,または近隣住民の方にご相談ください
  • 行政区長が不明な際は,市民協働課にご相談ください
※ごみ集積所は,地域の共有財産として維持管理されるものであるため,行政区への加入,共用管理費の負担,管理当番の分担が使用にあたっての前提条件となる場合があります
※行政区とは,地域の助け合いを深め,個人では対応が難しい,または行政が対応できない生活の様々な地域課題(地域共助)に取り組む地縁団体です。市では規則などに基づき,市民の自治組織との連携を密にし,市行政事務処理の円滑を図るため,行政区加入を推進しています

 Q2.ごみ集積所を新しく作りたい

ごみ集積所まで遠いため,近くにごみ集積所を作りたい

  •  原則5世帯以上の利用が必要です。しかし,周辺200m範囲にごみ集積所が無い場合は,収集作業車の通行に支障が無いこと等を要件に,新しいごみ集積所の設置を認めています
  • ごみ集積所の設置には,申請書の提出や現地確認が必要となります
  • 詳しくは市の要綱をご確認いただくか,環境課にご相談ください

ごみ集積所をつくりたい(分譲団地など)

  • 詳しい内容は,不動産業者にご相談ください
  • 新しく分譲団地を開発する際は,事業者は行政機関の開発許可等が必要となるため,所要のごみ集積所の設置について行政側に事前確認されるケースが一般的です

ごみ集積所をつくりたい(道路脇)

  • 詳しい内容は,道路維持課までご相談ください
  • 道路は,交通利用を目的とする行政財産です。ごみ集積所として利用するためには,占用許可申請が必要となります。ただし,目的外利用にあたり,原則,新規での許可は難しい状況です

ごみ集積所の維持管理に困っている

動物にごみを荒らされる

  • ごみを当日の朝に出すことを徹底してください。必要に応じてネット類を使用ください
  • 前日からごみを出すことが日常的に行われていると,猫やカラスに荒らされるケースがあると報告されています

マナー違反のゴミが出される,または,ごみを不法投棄される(回収できるごみ)

  • ルール違反がなければそのまま委託業者が回収します
  • 不法投棄対策(啓発看板等の提供)については環境課にご相談ください

マナー違反のゴミが出される,または,ごみを不法投棄される(回収できないごみ)

  • ルール違反があれば回収できません。利用者の方で分別ルールに従い種分けしてください
  • 処理できないごみの場合、または不法投棄対策については環境課にご相談ください
  • 悪質な場合は警察にご相談ください

資源ごみを持ち去られる

  • ごみ集積所におかれた資源ごみを,部外者が勝手に持ち去ることは犯罪(窃盗罪)となります
  • ごみ持ち去り対策については環境課にご相談ください
  • 悪質な場合は警察にご相談ください

その他

ごみ集積所に産業廃棄物は置けますか

  • 原則,家庭から出たごみに限定されています。

ごみ集積所を利用せず,直接クリーンセンターに持ち込みたい

  • 近くに使えるごみ集積所が無いなどの理由で,クリーンセンターへの直接持ち込をされる場合は,手数料の減免制度があります。詳しくは環境課にご相談ください

設置や維持管理の補助制度はありますか

  • ごみ集積所は,各地域の実情により設置されるものです。使用者の方でご負担ください
  • 行政区を対象に,地域の環境美化保全を図ることを目的に設置される環境保全小美玉市民会議の助成金を有効活用いただくことも可能です

掲載日 令和3年12月2日 更新日 令和3年12月3日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142 1144 1145
FAX:
0299-48-1199