ごみ集積所の設置等について
- 現在,市内には約1000箇所のごみ集積所があります
- ごみ集積所は地域の方が各地区の実情を踏まえ主体的に設置管理いただきます
- 市では申請許可した集積所に出されるごみや資源物を安全に収集運搬します
- ごみ集積所の維持管理は,利用者の方の役割・責任となります
- 地域の皆さんが気持ちよく利用でき,地域環境の美化保全が図られるようお互いにご協力ください
- 集積所にごみを出す際は,ごみカレンダー等の分別ルールや排出マナーを守ってください
根拠規定抜粋(小美玉市環境美化条例)(pdf 108 KB)
設置の基準等
- ごみ集積所の設置要件や手続き等については,要綱をご覧ください(令和6年10月改正)
- 小美玉市ごみ及び資源の集積所の設置及び管理に関する要綱(pdf 110 KB)
【参考】ごみ集積所の設置要件を検討する際,ごみの排出状況をご参考下さい
- 可燃ごみ:1回の排出量は、1世帯あたり平均2袋(容量45L:大サイズ)と試算されます
- 不燃ごみ:各世帯が排出容器のコンテナを各自利用する場合「世帯×コンテナ1ケース以上」となります※同日に2分別の回収となる場合もあります
- 上記は排出者自身の減量取り組みやコンテナの共同利用等により状況は異なります
ごみ集積所を設置した後,利用者の皆さんで管理いただきます。地域の環境美化保全を図るうえで,後々の管理に苦慮しないよう十分ご留意下さい
(囲いや屋根など:カラス鳥獣被害,雨避け,ごみ投棄・持ち去り対策,可燃ごみ用タストボックス設置する際のコンテナ置場の取扱い等)
収集開始までの流れ
事前協議
- ごみ集積所を新設・移設する場合、設置要件や収集開始日など、事前協議が必要となります
- 事前協議の際は、ごみ集積所の位置図や平面図などをご用意ください
- 設置後のトラブル防止のため、ごみ集積所の周辺住民その他関係者の方とあらかじめ調整ください
設置届
- 収集業者との調整、収集ルートの変更や設置場所の現地確認などが必要となります
- 事前協議後、収集開始希望日の30日前までに申請様式を提出ください
申請様式
新設または変更
管理者変更
廃止
申請方法
- 申請様式は、事前協議のうえ、必要事項をご入力いただき、本庁舎/環境課に提出ください
- 以下の電子的方法からも申請いただけます
- 電子申請届出システム(新しいウィンドウが開きます)
※上記申請様式にて入力作成のうえ、必要書類とあわせて添付して送信ください
Q&Aごみ集積所に関する質問と回答
掲載日 平成31年4月17日
更新日 令和6年11月21日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1140〜1142,1144,1145
)
FAX:
0299-48-1199