小美玉市わくわく茨城移住支援金事業について
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小美玉市への移住・定住の促進及び中小企業における人手不足の解消に資するため、茨城県と共同で実施するわくわく茨城生活実現事業について、移住支援金の要件を満たす場合に、2人以上の世帯に100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円を加算)、単身世帯に60万円の移住支援金を予算の範囲内で支給します。
↓(注)本移住支援金は予算に限りがあるため、申請する前に必ず事前相談をお願いします↓
WEBフォーム:https://logoform.jp/form/nfRZ/564807(新しいウィンドウが開きます)
支援金を申請できる条件
条件A【以下の1~3の全ての要件を満たすことが必要です】
1.移住元に関すること
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く。)に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。ただし、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職をした者※4については、通学期間も修業年限を上限※5として、本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと※6。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。かつ、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職をした者については、通学期間も修業年限を上限として、本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
2.移住先に関すること
(1)令和6年4月1日以降に小美玉市に住民票を異動した(以下「転入」という。)こと。
(2)移住支援金の申請時において、小美玉市に転入後3ヶ月以上1年以内であること。
(3)移住支援金の申請日から小美玉市に5年以上継続して居住する意思を有していること。
3.その他
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)その他茨城県知事又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
※2条件不利地域・・・
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3東京23区内への通勤・・・雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。
※4東京23区内の企業等へ就職をした者・・・雇用保険の被保険者としての就職に限る。
※5修業年限を上限・・・ただし、高等専門学校は2年を上限
※6東京23区内への通勤をしていたこと・・・東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
条件B【条件Aを満たし、以下の4~7のいずれかの要件に該当することが必要です】
4.就職に関する要件(次の(1)又は(2)に該当すること。)
(1)プロフェッショナル人材事業※7又は先導的人材マッチング事業※8を利用して就業した場合は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(2)(1)に掲げる就業以外の就業をした場合は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイト※9に掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。
(オ)(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※7プロフェッショナル人材事業・・・内閣府「プロフェッショナル人材事業」https://www.pro-jinzai.go.jp/
※8先導的人材マッチング事業・・・内閣府「先進的人材マッチング事業」https://www.chisou.go.jp/tiiki/jinzai_matching/index.html
※9マッチングサイト・・・茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」https://www.ibaraki-challenge.jp/
5.テレワークに関する要件(次に掲げる要件の全てに該当すること。)
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、小美玉市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)転入から申請までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず、小美玉市において業務にあたること。
(3)所属先企業等から通勤手当の支給を受けていないこと。(ただし、出社実績に応じての実費支給は除く。)
(4)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)申請者若しくは同一世帯の者が小美玉市において住宅を新築又は購入したこと。ただし、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められません。
6.関係人口に関する要件(次に掲げる要件の全てに該当すること。)
(1)申請者及びその配偶者のいずれかが申請日が属する年度の4月1日時点で40歳未満である者又は申請者が属する世帯に18歳未満の子がいる者
(2)小美玉市において住宅を新築又は購入した者
(3)申請日の属する年度の前年度までに小美玉市へふるさと納税を行った者
7.起業に関する要件
申請日において、茨城県が県実施要領に基づき実施する、地域課題解決型起業支援事業※10に係る企業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。
※10地域課題解決型起業支援事業・・・https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sangi/chiikikadai.htm
2人以上の世帯の申請の場合の条件
条件C【条件Aを満たし、かつ、条件Bのいずれかの要件に該当し、以下に掲げる要件の全てに該当することが必要です】
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に転入したこと。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
助成額
2人以上の世帯の申請の場合・・・100万円
単身世帯の申請の場合・・・60万円
※移住支援金の申請日の属する年度の4月1日における年齢が18歳未満である世帯員を帯同して移住する場合は、当該世帯員1人につき100万円を加算
申請方法等
※本事業への申請を検討されている方は、申請書類等を提出する前に必ず下記の連絡先にご相談ください。
(令和7年1月31日まで)
【連絡先】
小美玉市市長公室魅力発信課移住定住推進係
住所:〒319-0192小美玉市堅倉835番地
電話:0299-48-1111(内線:1251,1253)
FAX:0299-48-1199
WEBフォーム:https://logoform.jp/form/nfRZ/564807(新しいウィンドウが開きます)
申請書類等
様式の名称 | 様式 |
移住支援金移住前相談票 | 様式第1号(xlsx 14 KB) |
チェックリスト | 別紙(xlsx 20 KB) |
様式の名称 | 様式 |
小美玉市わくわく茨城移住支援金交付申請書 移住支援金の交付申請に関する誓約事項 わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取扱い |
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運転免許証その他の本人が確認できる書類の写し(顔写真付きのものに限る。) | |
移住元の住民票の徐票の写し、戸籍の附票又は、その他の移住元の在住地及び 在住期間を確認できる書類 |
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2人以上の世帯の申請においては、世帯全員分の移住元の住民票の除票写し (続柄が記載されているものに限る。) |
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雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類並びに勤務地及び勤務期間を 確認できる書類(東京23区内に通勤していた雇用者の場合に限る。) |
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個人事業主であったことを確認できる書類並びに勤務地及び勤務期間を確認できる書類 (東京23区内に通勤していた個人事業主の場合に限る。) |
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就業証明書(移住支援金申請用)(就業に関する要件に該当する場合に限る。) | 様式第3号(xlsx 13 KB) |
就業証明書(移住支援金申請用)(テレワーク用)(テレワークに関する要件に該当する場合に限る。) |
様式第4号(xlsx 12 KB) |
起業支援金の交付決定通知書の写し(起業に関する要件に該当する場合に限る。) | |
その他市長が必要と認める書類 |
移住支援金の取消しについて
以下のいずれかに該当する場合は、移住支援金の交付の決定を取り消すことがあります。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。
虚偽の申請等をした場合・・・全額
移住支援金の申請日から3年未満に小美玉市から転出した場合・・・半額
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(移住先で就業を要件とした場合に限る。)・・・全額
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合・・・全額
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に小美玉市から転出した場合・・・半額