代替地登録制度Q&A
- Q1:代替地とは何ですか。
A1:道路等の公共事業のために必要な土地(公共事業用地)を提供していただいた方に,
金銭に換えて、その土地の代わりに提供する土地のことです。
- Q2:代替地登録制度とはどんな制度ですか。
A2:代替地として提供してもよい土地を,代替地の候補地として登録する制度です。
公共事業用地提供者から代替地の要求があった場合には登録制度に登録されている
土地の中から要求に合致する土地を探し,あっせんします。
- Q3:土地を登録するにはどうすればいいのですか。
A3:代替地登録申請書に,申請者(土地所有者)の氏名,土地の所在や希望価格等の事項を
記入し,提出していただきます。
- Q4:登録できる土地の要件を教えてください。
A4:登録していただける土地の要件は,次のとおりです。- 1区画の面積が200m2以上であり、かつ公道に接し、概ね正方形又は長方形であること。
- 所有権及び隣地境界、所有面積が明確であること。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。
- 地目は宅地、畑、田、山林、原野、雑種地であること。
- Q5:土地を代替地として提供した場合,どんなメリットがあるのですか。
A5:公共事業用地の代替地として土地を提供した場合には,一定の要件に該当すれば,その
譲渡所得について税制上の優遇措置(譲渡所得から最高1,500万円の特別控除又は
軽減税率の適用)が受けられます。
ただし,この制度は,市,事業用地の所有者及び代替地の所有者が一括契約をすることを
前提に事業用地の土地代金を限度として適用されることとなります。
なお,棚卸資産には適用されません。
- Q6:代替地登録した土地について登録を取り消すことはできますか。
A6:登録した土地について,代替地としてあっせんを希望しなくなった場合には,いつでも
登録を取り消すことができます。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成30年10月26日
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