よくある質問-医療保険課
A.国民年金は、すべての公的年金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳から60歳までの方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。
種別 | 職業 | 納付の仕方 |
第1号被保険者 | 自営業者、農林漁業者、無職、自由業者、学生など | 日本年金機構から送付される納付書で納めます。 |
第2号被保険者 | 厚生年金加入者、共済組合員など | 厚生年金や共済組合が必要な額だけ拠出金としてまとめて支払います。 |
第3号被保険者 | 厚生年金加入者、共済組合員等に扶養されている配偶者 | 保険料は配偶者の加入している厚生年金や共済組合がまとめて拠出します。 |
Q.国民年金(第1号被保険者)の加入手続は?
A.本庁医療保険課、各支所で手続きができます。
会社等を退職したとき | 退職証明書または離職証明書、年金手帳を持参してください。 |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養でなくなったとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更が必要です。扶養でなくなった日が確認できる書類、年金手帳を持参してください。 |
Q.国民年金の保険料と納期限は?
A1.定額保険料は、月額16,980円(令和6年度)です。毎月の保険料は翌月末日が納期限になります。
国民年金の保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付書)によって、納めることになります。
なお、国民年金保険料は、全国の銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫及び郵便局、コンビニエンスストアで納めることができるほか、クレジットカード、スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付ができます。
口座振替を希望の場合は、通帳、通帳印、年金手帳を持参のうえ金融機関で手続きを行ってください。毎月引き落としでも、当月末引き落としを選択すると50円割引されます。また、二年前納、一年前納、半年前納する場合でも、現金納付よりも口座振替を選択した方が、割引率が良いのでお勧めします。
A2.付加保険料は、第1号被保険者が定額保険料に加えて納付することができます。(但し、国民年金基金に加入中の方は付加年金の申し込みはできません。)
希望した場合、定額保険料に400円を加えた保険料となります。
付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せて支給され、2年間で支払った付加保険料と同額になるため大変お得な保険です。
付加年金の計算式・・・200円×付加保険料納付月数
Q.学生でも納めるの?
A.国民年金は、20歳から加入をして保険料を納めることになっておりますので、学生の場合も保険料を納めなければなりません。しかし、保険料の納付が困難で、学生本人の所得がある一定以下の場合、在学期間中の保険料を猶予できる「学生納付特例制度」の申請をすることができます。申請を希望される場合、学生証、年金手帳を持参して手続きをしてください。特例となる期間は4月から翌年3月までとなっております。
Q.保険料免除制度とは?
A.国民年金の保険料免除制度とは、届出をすれば保険料が免除される「法定免除」と、申請して承認を受けると保険料が免除される「申請免除」とがあります。
1.法定免除
生活保護法による生活扶助を受けているとき、または、障がい年金1級または2級を受給している間(すでに納付された期間を除く)、 保険料が全額免除になります。法定免除の期間は、受給資格期間に算入されますが、年金額は、保険料を納付していた場合と比べて1/2として計算されます。
届出に必要なものは・・・
- 年金手帳
- 生活保護該当通知書または障害年金証書
2.申請免除
経済的な理由等で保険料を納めることが困難なとき、保険料の全額または一部の免除を受けることができます。受付は、毎年7月からとなり、承認されると翌年6月までの期間が対象となります。全額免除の期間は、受給資格期間に算入されますが、一部免除は残りの部分の納付が必要です。
申請免除の対象になるときは・・・
- 被保険者本人・被保険者の配偶者・世帯主の前年所得が一定以下のとき
- 天災等の理由で保険料を納付することが困難なとき
免除の種類 | 納める保険料 | 受給額への算入割合 |
全額免除 | 0円 | 1/2 |
3/4免除 |
定額保険料×1/4の額 |
5/8 |
半額免除 |
定額保険料×1/2の額 |
6/8 |
1/4免除 |
定額保険料×3/4の額 |
7/8 |
そのほかに、20歳代の方は、被保険者本人と被保険者の配偶者の所得が一定以下の場合、申請することによって保険料の納付を猶予できる「納付猶予制度」があります。
申請受付は、毎年7月からとなり、承認されると翌年6月まで猶予の対象となります。(但し、年度の途中で50歳(平成28年度分以降は50歳、それ以前の年度分は30歳)に到達される方については、50歳(もしくは30歳)に到達する月の前月までの承認となります。)
承認された場合、受給資格期間に算入され、後払いした場合には年金額にも反映されます。
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 失業して間もない方は、雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険被保険者離職票等の写し
免除または猶予(50歳未満・学生特例)された保険料については、将来受け取る年金額が少なくならないよう、10年以内であれば追納することができます。
ただし、免除または猶予を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過した年数に応じて加算された額を納付することになります。
あとで、生活に余裕ができたときには、年金額を増やすためにも追納しましょう。
もっと詳しく知りたいときは、
年金Q&A (日本年金機構のページ〔外部リンク〕)
20歳になられた方へ(日本年金機構のページ〔外部リンク〕)