単独型は合併型浄化槽への転換が必要です
単独型は合併型より約8倍の汚れを周辺の河川等に垂れ流すといわれます
- 浄化槽には、トイレの排水だけを処理する「単独処理浄化槽」、台所・風呂・洗濯等の生活雑排水も一緒に処理する「合併処理浄化槽」があります
- 単独処理浄化槽では、台所・風呂等の排水がそのまま放流されてしまうため、河川の汚れや悪臭などのトラブルを引き起こします
- また、単独処理浄化槽からの排水においては、生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽の約8倍の汚れになるといわれます
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
- 平成12年の浄化槽法改正により、「単独処理浄化槽」の設置が禁止され、「単独処理浄化槽」の使用者は「合併処理浄化槽」への転換に努めることとされました
- 霞ヶ浦流域にある小美玉市では、霞ヶ浦水質保全条例に基づき、次の場合、窒素・りんを除去できる高度処理型浄化槽(N型又はNP型)の設置が義務付けられています
- 公共下水道や農業集落排水などの整備区域、計画区域以外で、単独処理浄化槽、または、汲み取りによりし尿を処理している場合
- 新築又はリフォームなどで浄化槽を新たに設置する場合
- 小美玉市では浄化槽の設置に際して、設置者の負担を軽減し、周辺環境の保全を推進するため、設置費補助事業を実施しています
掲載日 平成30年5月10日
更新日 令和7年9月3日
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