小美玉市立地適正化計画を策定しました
立地適正化計画とは
・立地適正化計画とは,住宅や医療・福祉・商業などの生活に必要となる施設の立地について,計画的に緩やかに誘導し,公共交通ネットワークと連携してコンパクトで利便性の高いまちを目指す計画です。「都市再生特別措置法」に基づき,今後の人口減少や少子高齢化社会に対応できるまちを実現するため,一定の人口密度の維持と生活利便性の向上を図ります。この計画は平成31年度(平成31年4月1日)から適用されます。
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計画書について
小美玉市立地適正化計画計画書(pdf 8.20 MB)
小美玉市立地適正化計画概要版(pdf 2.96 MB)
居住誘導区域とは
・居住誘導区域とは,駅やバス停が近くにあり,かつ下水道など都市基盤が既に整備されている等,便利で快適に生活できる地域に居住を誘導するため設定する区域のことです。区域内に居住を誘導することにより,既にある生活サービス施設などを有効に活用したり,また居住する人々が増えることによって地域のコミュニティが活性化するなど,便利で暮らしやすいまちづくりを目標としています。必ずしもこの区域に居住しなければならないということではなく,かつ区域外の居住者を強制的に誘導するものではありません。
都市機能誘導区域とは
・病院や幼稚園,コンビニ,図書館など,生活に密接した施設を積極的に誘導し,効率良く各種サービスを提供できるよう設定する区域のことです。都市機能誘導区域は居住誘導区域内に設定する区域であり,これらの各種サービス施設を区域内に集約することによって,居住する人々が徒歩で用事を済ませることができるようになり,また施設が増えることによってまちなかの賑わいや,人々の交流を促すことを目標としています。都市機能誘導区域はサービスを提供する施設を誘導することを目的としていますが,こちらについても必ずしも区域内に施設を建てなければいけないというものではありません。地域拠点とは
・居住誘導区域や都市機能誘導区域を設定しない地域につきましても,地域拠点を設定し,生活サービス施設の確保や公共施設等を活用した交流の場づくり,都市機能誘導区域との交通手段のさらなる検討を進め,安全・安心に暮らし続けられる地域の維持を目指します。届出制度について
・区域外での開発,建築に関する届出については,居住誘導区域外における事前届出と都市機能誘導区域外における事前届出の2種類があります。これらは開発・建築行為に着手する30日前までに,届出が必要になります。(届出の受付については,平成31年4月1日から実施します。)(1)居住誘導区域外における事前届出(都市再生特別措置法 第88条 第1項)
【開発行為】
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で,その規模が1,000m2以上のもの
【建築等行為】
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し,または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(2)都市機能誘導区域外における事前届出(都市再生特別措置法 第108条の1 第1項)
【開発行為】
・誘導施設を有する建築物の開発行為を行おうとする場合
【建築等行為】
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
【対象の誘導施設】
・病院,診療所
・銀行,信用金庫・信用組合,(郵便局)
・市役所支所・出張所,保健センター
・図書館
・地域包括支援センター,高齢者通所系福祉施設
・店舗面積が1,000m2を超える店舗
詳しくはこちら→小美玉市立地適正化計画に係る届出制度について(pdf 1.84 MB)
届出様式
1,居住誘導区域に関する届出・様式第10(開発行為)(docx 22 KB)
・様式第11(建築等行為)(docx 26 KB)
・様式第12(行為の変更)(docx 22 KB)
2,都市機能誘導区域に関する届出
・様式第18(開発行為)(docx 22 KB)
・様式第19(建築等行為)(docx 26 KB)
・様式第20(行為の変更)(docx 22 KB)
・様式第21(誘導施設の休廃止)(docx 22 KB)
掲載日 平成31年3月29日
更新日 令和3年5月6日
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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1410〜1415
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