保有個人情報の開示請求等
保有個人情報の開示請求等とは
実施機関が保有する公文書に記録されている個人情報の本人が、自己に関する個人情報の開示・訂正等の請求を行うことができる制度です。
開示請求できる方
・本人
・未成年者又は成年被後見人の法定代理人
・本人の委任による代理人
個人情報を開示している機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、公平委員会、消防長及び議会
開示請求の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有している公文書に記録されているものです。
開示請求の手続き
手続は所定の請求書等に必要事項を記入し、総務部総務課に提出していただきます。
請求の際は本人確認のため、次の書類が必要となります。
(1)窓口来庁による請求の場合
・本人であることを確認するため本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(表面のみ)等)の提示が必要です。
(2)郵送による請求の場合
・本人確認書類のコピー及び住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたもの)を同封してください。
(3)代理人による請求の場合
・法定代理人による開示請求の場合
戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(写し不可。開示請求の前30日以内に作成されたもの)を提示し、または提出してください。
・任意代理人が開示請求をする場合
委任状、その他その資格を証明する書類(開示請求の前30日以内に作成されたもの)を提出してください。
※ただし、委任状については、(ア)又は(イ)のいずれかの措置をとったうえで、ご提出ください。
(ア)委任者の実印を押印したうえで印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたもの)の添付
(イ)委任者の運転免許証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しの添付
保有個人情報の開示請求
実施機関は、請求日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。
次のような情報は、開示しないことがあります。
・開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
・本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報
・開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
・市や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
・開示することにより市や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報開示しないことができる個人情報
訂正請求
保有個人情報の開示請求により開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、開示を受けた日から90日以内に、その訂正、追加又は削除を請求することができます。実施機関は、請求日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。
※手続には、必要事項を記入した訂正請求書を提出する必要があります。
利用停止請求
開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、開示を受けた日から90日以内に、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。実施機関は、請求日から30日以内に利用停止するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。
※手続には、必要事項を記入した利用停止請求書を提出する必要があります。
費用負担
閲覧の手数料は無料です。
写しの交付や郵送を希望される場合には、コピー代や郵送料を負担いただきます。
不服申立て
開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、情報公開制度と同様に、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。