国民健康保険税
世帯主課税
国民健康保険に加入している方(被保険者)の世帯主(納税義務者)に課税されます。
1年間(4月から翌年3月)の保険税
加入するすべての方は、「医療分(基礎課税分)」+「後期高齢者支援金等分」を国保の保険税として納めていただきます。また、40歳から64歳の方は、介護保険の第2号被保険者となるため、「医療分(基礎課税分)」+「後期高齢者支援金等分」と「介護分(介護保険分)」を合算した額が国保の保険税となります。
保険税は、次の方法で計算した合計額です。その額が最高限度額を超えるときは、限度額で打ち切ります。
※65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、介護保険料は、普通徴収または特別徴収(年金から天引き)の方法によって介護保険で賦課となるため、保険税の介護分としては賦課されません。
※75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度該当となり国保被保険者資格を喪失します。
※年度の途中で、被保険者の脱退や加入があった場合は、加入月数の月割りで計算されます。
区分 |
医療分 |
後期高齢者 |
介護分 |
区分の説明 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
6.2% |
2.6% |
1.8% |
被保険者それぞれの所得 |
均等割 |
35,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
被保険者の人数に掛け算 |
最高限度額 |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
計算された額が限度額を |
※介護分は、40歳以上65歳未満の方の所得と被保険者数が対象となります。
保険税額の計算(年間保険税額=(1)+(2)-(3))
※基礎控除額は、令和4年分の合計所得金額に応じて下記の通りとなります。
2,400万円以下…43万円、2,400万円超2,450万円以下…29万円、
2,450万円超2,500万円以下…15万円、2,500万円超…0円。
(2)均等割額=被保険者数×一人当たりの均等割額
(3)均等割軽減(減免)額
※18歳までとは、18歳以後の最初の3月31日までの方、4月1日現在で18歳となっている
国民健康保険税の納期
算出した税額を、通常9期に分割しています。納期については下表をご覧ください。
納期限は各月の月末となっています。納期限が土・日・祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
納期 | 月 |
---|---|
第1期 | 7月 |
第2期 | 8月 |
第3期 | 9月 |
第4期 | 10月 |
第5期 | 11月 |
第6期 | 12月 |
第7期 | 1月 |
第8期 | 2月 |
第9期 | 3月 |
納付方法
「口座振替」と「納付書で納付」する方法があります。
保険税の納付は原則口座振替となります!
忙しい方やついうっかり納め忘れてしまいがちな方のために、保険税の納付は原則「口座振替」としています。
口座振替とは、指定の口座から納期ごとに自動的に振替納付する制度です。
口座振替の申し込み手続き
- 小美玉市の指定金融機関(銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫など)で取り扱います。
- 預(貯)金通帳、通帳の印鑑を金融機関の窓口に持参します。
- 窓口にある「口座振替依頼書/自動払込利用申込書」に記入し申し込みます。
保険税の納付を口座振替にすれば・・・
- 納期のたびに金融機関などに行く必要がなく便利です。
- 自動的に払い込まれるから、納め忘れがなく安心です。
- 一度手続きをすると、自動的に毎年度継続され確実です。
振替日
- 振替日については、各納期限日に引き落としになります。
- 金融機関で手続き後、1ヶ月あと(郵便局の場合は2ヶ月あと)に到来する納期からの引き落とし開始となりますので、ご注意ください。
口座振替になったら
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指定口座の内容変更及び解約・停止をされた場合
指定口座の内容変更及び解約・停止をされた場合は、金融機関及び各庁舎窓口にある「口座振替依頼書/自動払込利用申込書」で指定口座の内容変更及び解約・停止の届出をしてください。
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世帯主(納税義務者)変更等があった時は、改めて手続きを
口座振替手続きをされますと、翌年度以降も指定口座より継続して振り替えます。ただし、世帯主(納税義務者)変更等があったときは、改めて手続きが必要となりますので、ご注意ください。 -
口座から引き落としが出来なかった場合
残高不足などで引き落としができなかった場合は、口座振替不能通知書を送付しますので、口座振替不能通知書で納付してください。引き落としができなかった納期の保険税の再引き落としはできません。 -
「口座振替領収済通知書」の送付について
年1回、1月下旬に「国民健康保険税納付済額のお知らせ」で、前年の口座振替済額をお知らせします。
保険税を納めないでいると
- 保険税を滞納していると、高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。また、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
- それでも滞納が続くと、通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 1年を過ぎても滞納していると、保険証を返してもらい、「資格証明書」が交付される場合があります。お医者さんにかかるときは医療費がいったん全額自己負担になります。
- 1年6か月を過ぎても滞納していると、国保の給付が全部又は一部差し止めになります。
どうしても納付が困難なときは
特別な事情により保険税の納付が困難なときは、滞納のままにせずお早めにご相談ください。