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国保の加入・脱退

国保に加入する人、脱退する人

国民健康保険(国保)は、わたしたちが病気やけがをしたときにその経済的な負担を軽くし、安心して治療が受けられる制度です。国保には、75歳未満の次の人を除き、必ず加入しなければなりません。

  1. 職場の健康保険や共済組合などに加入している人
  2. 生活保護を受けている人

こんなときは必ず14日以内に届出を

国保への加入・脱退の手続きは原則14日以内に届け出が必要です。ただし、必要書類が揃わない場合等には、14日を過ぎてもお手続きできますので、必要書類が揃い次第お早めにお手続きをお願いします。
なお、国保の資格取得・喪失日は届出日からではなく、社会保険等に加入・喪失した日からになります。
 
【共通で必要なもの】
・世帯主と国保に加入・喪失する方の個人番号カード(マイナンバーカード)など個人番号がわかるもの
・来庁者の顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
・委任状(別世帯の方が手続きする場合)
※資格確認書は世帯主に交付します。世帯主以外の方が資格確認書を受け取りたい場合、世帯主からの委任状が必要です。その場合、委任状には資格確認書の受領まで委任する旨を記載してください。
 
上記以外に届け出の内容によって必要なものがあります。下表を確認してください。 
届け出に必要なもの
種別 こんなとき 届け出に必要なもの
国保に加入 他の市町村から転入してきたとき  
職場の健康保険を脱退したとき 退職日が分かる証明書(資格喪失証明書・退職証明書・離職票などのいずれか)
家族の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者からはずれたことが分かる証明書(資格喪失証明書等)
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき

在留カード、パスポート、指定書(在留資格が「特定活動」の方)

国保を脱退 他の市町村に転出するとき 保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ
職場の健康保険に加入したとき 国保と加入した健康保険の両方の保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ
家族の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書、保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ

外国籍の人がやめるとき(国外転出等) 保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ、在留カードまたはパスポート
その他 同じ市区町村で住所が変わったとき 保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ
 
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
修学のため、別の住所を定めるとき 在学証明書、保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ
保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき) 

使えなくなった保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ

 

職場の健康保険に加入したとき」・「家族の健康保険の被扶養者になったとき」の脱退手続きは郵送でもできます

下記の必要書類を封筒に入れて、市役所医療保険課へ郵送してください。

 

<必要書類(4点)>

1.国民健康保険異動届書(以下の書類を印刷してください。)

pdf国民健康保険異動届出書(pdf 276 KB)

pdf国民健康保険異動届出書【記入例】(pdf 455 KB)

2.届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)のコピー

3.新たに加入した社会保険の保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ(該当者全員分)のコピー

4.小美玉市の保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ(該当者全員分)

 

<注意事項>

●勤務先等の健康保険の資格取得日以降は、小美玉市の保険証を使用することはできません。もし、使用してしまった場合は、保険給付額(窓口での自己負担を除いた保険者(小美玉市)負担分)を返金していただきます。

●「職場の健康保険に加入したとき」・「家族の健康保険の被扶養者になったとき」の脱退以外の手続きは、市役所、小川総合支所、玉里総合支所、羽鳥出張所にお越しください。

●郵便料、コピー代など申請に必要な経費は届出人の負担となります。

●書類の記入内容に不備があったり、必要書類が不足している場合はお受けできません。その場合、返送させていただくことがあります。

●郵便事故の責任は負えませんので、簡易書留や配達記録で送付いただくことを推奨します。

●郵便料金が不足している場合は、原則返送扱いとなります。

●届出人の電話は、平日の日中(午前9時から午後5時)に、ご連絡が可能な番号をご記入ください。

●手続き完了後、国民健康保険税の税額が変更となった場合は、翌月中旬に税額変更通知書を世帯主にお送りします。税額変更通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書で納付をお願いします。

※保険税は算定対象月(加入された月)と支払月(納付する月)が異なりますので、脱退後に清算額(再計算額)を納付いただく場合があります。

 

<送付先>

〒319-0192

茨城県小美玉市堅倉835番地

小美玉市役所医療保険課国保年金係

「国民健康保険異動届出書(適用終了)」


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和7年3月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
FAX:
0299-48-1199

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