児童手当制度改正に伴う手続きについて
制度改正に伴う申請について
次のいずれかに該当する場合は、申請が必要です
1.現在、児童手当・特例給付を受給していない
(例1)中学生までの子はいないが、高校生年代の子を養育している
(例2)所得超過により、手当を受けていない
2.児童手当・特例給付を受給していて、新たに多子加算の対象となる22歳年度末まで(大学生年代)の子を養育している ※大学生年代の子を含めると子が3人以上となる場合に限る
(例1)中学生までの子が2人の他に大学生年代の子もいる
(例2)中学生までの子が1人の他に大学生年代の子が2人以上いる 等
※大学生年代について…多子加算の算定対象に含まれますが、手当の支給はありません。
3.児童手当・特例給付を受給していて、小美玉市に申請したことのない18歳年度末まで(高校生年代)の児童も養育している
(例)受給者が小美玉市に転入してきたときは中学生までの子だけであったが、その後、高校生年代の子も転入してきた 等
★申請を要する方については、9月上旬に案内を発送しました。(対象児童の属する世帯主あてに通知しております)
- 申請書が同封された通知が届いた方…記入例はこちら(pdf 1.62 MB)
※住民票上 支給対象となる児童と保護者が同居していない場合(単身赴任や進学等の理由で児童と保護者が別居している場合 等)案内は送付されません。ホームページの内容をご確認いただき、申請をお願いいたします。
必要書類
手当を受給していない(上記1に該当する)場合
※1~3は必須、4・5はそれぞれ該当の場合のみ提出
- 「認定請求書(pdf 116 KB)」(記入例(pdf 140 KB))
- 申請者、配偶者のマイナンバーのわかるもの
- 申請者名義の金融機関口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
- 「別居監護申立書(pdf 36 KB)」 (高校生年代までの児童が住民票上別世帯に属している場合)
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 109 KB)」(大学生年代までの子がおり、その子を含めて3人以上の子を養育している場合)
手当を受給している子のほかに、大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上の子を養育している(上記2に該当する)場合
手当を受給している子のほかに、小美玉市に申請したことのない高校生年代の児童も養育している(上記3に該当する)場合
- 「額改定認定請求書(pdf 59 KB)」
- 「別居監護申立書(pdf 36 KB)」(高校生年代までの児童が住民票上別世帯に属している場合)
※2は該当の場合のみ提出
※申請書の各様式は、ダウンロードしていただくか、窓口に用意がございます。
※手続きの際は、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
※世帯状況に応じて、その他必要な書類の提出を求める場合があります。
※代理人(申請者・受給者以外の方)が手続きする場合は「委任状(pdf 29 KB)」が必要です。
令和6年9月時点で手当を受給している方で、下記のような場合は、原則申請不要です
- 所得制限超過により、特例給付を受けている(申請不要で児童手当の支給に変わります)
- 高校生年代までの子を3人以上養育していて、すでに多子加算を受けている(申請不要で第3子以降の支給額が増額されます)
- 高校生年代の子が中学生の時に小美玉市から手当を受給していて、現在も監護・養育状況に変更がない(申請不要で高校生分が増額されます)
※高校生年代の子の状況に変更がある場合、申請が必要となることがあります(中学校卒業後に受給者と児童が別世帯となっている場合など)
- 中学生以下の子のみ養育しており、多子加算を受けていない(支給額に変更はありません)
申請受付
下記の窓口 または 郵送にて申請を受け付けます。
・こども課支援係(玉里総合支所2階)
・福祉事務所美野里支所(市役所本庁1階)
・福祉事務所小川支所(小川総合支所1階)
※いずれの窓口も受付時間は平日8時30分~17時15分です。
※郵送の場合、郵便料についてはお客様の負担となります。
制度改正に伴う申請の経過措置について
制度改正に伴う申請を要する方については、令和7年3月31日までに申請することで、令和6年10月分より手当を支給します。
申請が令和7年4月1日以降になりますと、申請の翌月分からの支給となり、申請が遅れた月分の手当は支給されませんので、ご注意ください。