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犬の飼い方

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犬を飼っている方には、犬の登録(生涯に1度)と狂犬病の予防注射(毎年に1回)のが義務付けられています。また、犬を飼うときは、放し飼いの禁止や散歩中の「ふん」の始末などルールとマナーを守りましょう。

犬の登録等の手続き

このようなとき 提出書類 持参するもの 提出期限 手数料
犬を飼い始めたとき 犬の登録申請書 なし 犬を飼い始めた日(子犬の場合は生後90日を過ぎた日)から30日以内 1頭につき2,000円
鑑札を紛失または損傷したとき 鑑札の再交付申請書 損傷のときは鑑札 紛失または損傷した日から30日以内 1件につき1,000円
注射済票を紛失または損傷したとき 注射済票の再交付申請書 損傷のときは本年度の注射済票 紛失または損傷した日以降早めに 1件につき200円
転入してきたときまたは犬の飼い主が変わったとき 登録事項の変更届書 鑑札と本年度の注射済票 転入または飼い主が変わった日から30日以内 無料
飼い犬が死亡したとき 登録犬の死亡届出書 鑑札と本年度の注射済票 死亡した日から30日以内 無料

狂犬病予防接種

生後3ヶ月以上の犬には、毎年1回の「狂犬病予防注射」が義務付けられています。市で行っている集合注射または掛かりつけの動物病院で必ず受けてください。

集合注射で受ける場合

犬の登録が済んでいる方には、毎年、集合注射の案内を通知しています。注射済票交付申請書(ハガキ)を持参して、お近くの実施場所にて受けてください。

動物病院で受ける場合

  • 期日:1年を通して実施しています。
  • 料金:病院により異なります。

関連リンク


茨城県動物指導センターのホームページをご覧ください。

掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和6年3月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 環境衛生係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142,1144,1145
FAX:
0299-48-1199

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