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トップ市の組織・業務内容固定資産評価審査委員会> 固定資産評価審査申出制度

固定資産評価審査申出制度

審査の申出とは

固定資産税の納税者の方(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者も含みます)は、固定資産課税台審査の申出図帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます)をすることができます。

固定資産評価審査委員会は、価格(評価額)に関する納税者の不服を審査するために設けられた、市長から独立した中立的な機関です。小美玉市では、議会の同意を得て市長から選任された3名の委員で構成されています。

 

審査申出ができる方

固定資産税の納税者の方又はその代理人に限られています。借地人、借家人等は申し出をすることはできません。

代理人が審査申出をする場合は、「委任状」(別添様式参照)に、納税者の住所若しくは居所又は所在地、納税者の氏名又は名称、審査申出に係る権限を代理人に委任する旨等必要事項を記載し、審査申出書と添付書類を提出してください。

代理人が税理士又は税理士法人の場合は、上記委任状に代えて税務代理権限証明書を提出してください。
法人、その他の社団・財団の代表者又は管理人、総代を立てた場合又はそれらの代理人によって審査申出をする場合は別途確認できる書類等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
審査申出にあっては、税務課資産税係において、価格(評価額)の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。

 

審査申出ができる事項

小美玉市の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
価格(評価額)以外の不服(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)については、審査請求により小美玉市長に申し立てることになります。

 

審査申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格(評価額)が登録された旨の公示があった日(小美玉市では通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内です。

審査の申出は、原則として基準年度に限られます。基準年度とは3年に1度行われる評価替えの年度をいい、令和3年度、令和6年度、令和9年度がこれにあたります。

令和6年度は4月1日(月曜日)から7月9日(火曜日)(消印有効)までです。
ただし、固定資産課税台帳に価格(評価額)が登録された旨の公示があった日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内に申出をすることができますが、この場合は価格(評価額)のうち修正された範囲に限られます。

基準年度以外の年度で審査申出ができるのは次の場合です。該当するか否かはお問い合わせください。

  1. 家屋の新築や土地の分筆などにより、新たに価格(評価額)が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって前年度の価格からその価格が変わった場合。
  2. 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって評価替えをすべき旨を申し立てる場合。
  3. 地価の下落により土地の価格が修正された場合で修正について不服がある場合。又は地価の下落による修正を受けていないため、修正を適用すべきである旨を申し立てる場合。

 

審査申出の方法

審査請求ができる期間(消印有効を含む)内であることを確認のうえ、固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を、固定資産評価審査委員会(監査委員事務局内)へ提出してください。

 

pdf(1)固定資産評価審査申出書 R4~(pdf 122 KB)

pdf(2)-1申出明細書(土地)(pdf 96 KB)

pdf(2)-2申出明細書(家屋)(pdf 85 KB)

pdf(2)-3申出明細書(償却資産)(pdf 67 KB)

pdf(3)委任状 R4~(pdf 37 KB)

審査申出人が法人の場合は、法人の代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書)等が必要です。
 

 

審査の流れ

審査申出書が提出されると、委員会は不服の内容を審査する前に、審査申出書の提出日、審査申出人の資格の有無、審査申出事項の適否など、適法な形式を備えているか等を審査します。審査申出書に不備があった場合、委員会は補正を求めますので、その内容に従って補正する必要があります。審査申出ができる期間を過ぎてからの申し出や、委員会が補正を求めたにも関わらず補正されない場合等は、不適法な審査の申し出として却下されます。

 

pdf(4)資料提出要求書(pdf 113 KB)

pdf(5)補正要求書(pdf 94 KB)

docx(6)記載事項変更届(docx 16 KB)

 

審査の方法

審査は、原則として書面で行います。
審査申出書や、市長の弁明書、弁明書に対する審査申出人の反論書をもとに審査を行います。
審査申出人は希望すれば、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べること(以下「口頭意見陳述」といいます)ができます。口頭意見陳述を希望する場合は、審査申出書中の口頭意見陳述欄で「希望する」を〇で囲んでください。

また、請求により口頭で意見を述べることに代えて口述書を提出することもできます。

なお、委員会が必要と判断した場合は、口頭審理(審査申出人その他の関係者の出席及び証言を求め、公開で双方の質疑応答を通じて争点を整理する制度)や実地調査を行います。
pdf(7)反論書 R4~(pdf 54 KB)

pdf(8)固定資産評価審査口述書 R4~(pdf 70 KB)
 

審査の決定

審査決定には、次の3種類があります。

  1. 認容・・・審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格(評価額)を修正することです。
  2. 棄却・・・審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けることです。
  3. 却下・・・審査の申出ができる期間後に提出された場合や価格(評価額)以外の事項についての不服である場合など、不適法であるとの決定をすることです。


固定資産評価審査委員会では、速やかに審査決定を行うよう手続きを進めますが、審査手続きには慎重を期することも求められていますので、審査に時間がかかることがあります。
 

審査決定に不服がある場合

固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合には、決定の取消しを求めて、決定があったことを知った日から6ヵ月以内に訴訟を提起することができます。

固定資産評価審査委員会が審査申出を受けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
 

その他

審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
納期限を過ぎますと滞納扱いになりますので、固定資産税は納期限までにお納めください。(納付いただいた後に、審査決定に基づき価格(評価額)が修正され、固定資産税が減額された結果、過払いが生じた場合には還付されることになります。)


申出人は、審査の決定がなされるまでは、いつでも審査申出人の都合によりその申出の全部又は一部について取り下げることができます。

docx(9)取下げ書(docx 18 KB)

 

審査申出の提出先

小美玉市固定資産評価審査委員会
住所 : 〒319-0192小美玉市堅倉835番地(小美玉市役所監査委員事務局内)
電話 : 0299-48-1111(内線:1260、1261)
FAX : 0299-48-1199
 


掲載日 令和6年2月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
固定資産評価審査委員会 (監査委員事務局内)
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1260, 1261
FAX:
0299-48-1199

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