公平委員会の概要
公平委員会の設置
公平委員会は、地方公務員法に基づき職員の利益と公正な人事を保障するため、市長その他の任命権者から独立した合議体の執行機関です。
(地方公務員法第7条第3項)
公平委員会の委員
公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的・能率的な事務処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が選任します。委員は3人で任期は4年間です。
(地方公務員法第9条の2)
公平委員会の主な職務
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査、判定し、必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する採決をすること。
- 職員の苦情を処理すること。
- その他法律に基づく権限上の事務を行うこと。
(地方公務員法第8条第2項)
掲載日 令和2年12月1日
更新日 令和4年4月18日
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