事業者・法人様からの「農林用地区分等の照会」について
近年、多くの事業者様より農地転用を前提とした、「農用地区域の内・外」、「地域計画位置付けの有・無」、「農地区分の第〇種農地に該当」並びに森林伐採等を前提とした「5条森林登録の有・無」の確認について各課担当へお問い合わせをいただいております。
これまで、事業者様からの各担当窓口に照会されているため事業者様側の負担も多く、また、照会方法も来庁・電話・FAX・電子メール・郵送など多岐にわたっている状況です。その中で担当者の不在等により即時の回答が出来ない場合や電話の取次ぎの際の照会地番の聞き間違い等が発生しております。
このようなことから、誠に勝手ながら、平成7年6月1日より、事務の正確性・効率化を図るため、照会いただく際の方法を下記の「小美玉市農林用地区分等照会書」によるものに統一させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
(注意)農地が「地域計画」に位置付けで指定されている場合には、令和7年4月1日以前に回答した地番にも遡り該当いたします。令和7年4月1日以降に農地転用をご検討される場合には、必ず農政課に「地域計画」(「農用地区域」を含む)指定の有無を改めて確認していただきますようお願いいたします。
記
1.照会方法「小美玉市農林用地区分等照会書」
(1)農林用地区分等の照会先
【農政課所管】マル1「農用地区域の内・外」、マル2「地域計画位置付けの有・無」、マル3「5条森林登録の有・無」
【農業委員会事務局所管】マル4「農地区分の第〇種農地に該当」
(2)下段「5.申請書類」の「小美玉市農林用地区分等照会書」をダウンロードして照会先へ提出
2.提出方法
【マル1・マル2・マル3の個別照会は農政課へ】
(1)電子メール nosei@city.omitama.lg.jp
(2)FAX 0299-48-1199
(3)郵送または持参
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835番地
小美玉市産業経済部農政課(市役所本庁舎1階)
【マル4のみの個別照会、またはマル1からマル4の全ての項目を一括照会する場合には農業委員会事務局へ】
(1)電子メール nogyo@city.omitama.lg.jp
(2)FAX 0299-48-1199
(3)郵送または持参
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835番地
小美玉市農業委員会事務局(市役所本庁舎1階)
3.回答方法
照会書様式により電子メール・FAX・郵送のいずれかの方法(窓口交付は別途相談)
4.回答期間
回答まで概ね2週間程度を目安にしますが、現地確認が必要な場合は、さらに日数を要することがありますのでお早目の提出をお願いします。
※ご照会の内容及び件数、業務繁忙期、他のお問合せ数によってもご回答にお時間を要する場合がありますのでご了承ください。
5.照会用書類(注意事項を必ずお読みください)
小美玉市農林用地区分等照会書R7.61以降(xlsx 44 KB)
小美玉市農林用地区分等照会書R7.61以降(pdf 55 KB)
小美玉市農林用地区分等照会書R7.61以降(記入例)(pdf 64 KB)
【注意事項】・・・注意事項必ずお読みください
※必ず、所在・面積・地目を正確に記載してください。記入内容に漏れや一致しない際には回答できない場合があります。
※「回答方法」と「用途」欄については○印、「回答希望項目」欄には希望する回答にレ点をそれぞれ印をつけてください。
記入がない場合は、回答できない場合があります。
基本的にマル1「農用地区域」・マル2「地域計画位置付け」・マル3「5条森林登録」の有無については市農政課、マル4「農地区分」は市農業委員会事務局が担当窓口となります。
(なお、照会内容で「埋蔵文化財」は市生涯学習課生涯学習センターコスモス、「土地改良区域」は土地改良事務所でそれぞれ確認してください。)
※回答までには概ね2週間程度を目安としていますが、現地確認が必要な場合は、さらに時間を要することがあります。
※あくまで回答希望項目にある照会に対する回答であり、許可見込みの回答ではありません。
※回答する区分判断は照会時点での判断となります。制度改正や周辺農地の利活用状況によって変わることがありますので、確定することを保障するものではありません。転用等の具体的な準備を始める段階での申請相談の際には、必ず区分判断の確認を改めてお願いします。
※区分の照会は1回につき概ね10筆を上限とします。上限を超える場合は、回答を受けてから次の照会をしてください。
同一事業者で別の担当者の照会の回答を受けていない状態で照会をした場合は、本照会の回答は受けられません。
同一事業者で担当者が違う場合でも、別の担当者の照会の回答を受けてから照会するよう調整をお願いします。
※回答区分(1)農用地区域が「内」、(2)地域計画登録が「有」のいずれかに該当した場合には除外申請が必要です。【年2回(5/10、10/31)申請締切日】
(3)5条森林登録が「有」で該当した場合、立木伐採や取得等には森林法に基づく届出が必要です。
(4)農地区分が「1・2・3」のいずれかに該当した場合、農地法に基づく農地区分に応じて転用許可基準が異なります。
(注)回答を郵送で希望される場合は、切手を貼付してから返信用封筒を同封又は持参してください。