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トップ市の組織・業務内容都市整備課都市計画係の主な業務内容> 4.公有地の拡大の推進に関する法律による届出等について

4.公有地の拡大の推進に関する法律による届出等について

  1. 目的
    この公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が地域の整備のために必要な土地を、取得しやすくする制度です。
  2. 届出(公拡法第4条)
    下記のいずれかに該当する土地の所有者が土地を有償で譲渡(通常の売買のほか、代物弁済、交換、これらの予約を含む。)しようとする場合、あらかじめ小美玉市長に届出が必要です。
    1. 小美玉市全域で面積が200平方メートル以上で、次の項目に該当する土地
      • 都市計画施設の区域内の土地
      • 都市計画区域内にあって道路法に基づく道路区域、都市公園法による都市公園を設置する区域、河川法による河川予定地等として決定された区域内の土地
      • その他
    2. 小美玉市内で10,000平方メートル以上の土地の譲渡
  3. 申出(公拡法第5条)
    小美玉市内の200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、小美玉市長にその旨を申し出ることができます。
  4. 提出書類
    • 土地有償譲渡届出書(法第4条)doc土地有償譲渡届出書(doc 42 KB)
    • 土地買取希望申出書(法第5条)doc土地買取希望申出書(doc 40 KB)
    • 添付書類
      1. 位置図          土地の位置を明らかにした図面
      2. 公図の写し    土地の形状を明らかにした図面
      3. 登記簿謄本    土地の所在,地番,地積及び所有者を明らかにしたもの
                         (写しでも可)
      4. 住民票          登記簿謄本の所有者住所と申請者住所が異なる場合
      5. 地積測量図    登記簿謄本の地積と申請地積が異なる場合
      6. 委任状          代理者が届出等を行う場合

 

 


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和4年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1410〜1415
FAX:
0299-48-1199

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