外国人と国民健康保険
加入できる外国人
日本に住所がある方で、在留期間が3か月を超える人
※ただし、在留資格が「特定活動」の方で、「医療を受ける目的で入国した人とその方の日常生活上の世話を目的として滞在している人」、または「観光・保養などの活動を目的としている人とその配偶者」は加入できません。
届けに必要な書類
- 在留カード
- パスポート
- 指定書(在留資格が「特定活動」の方)
その他
- 所得の申告が必要です。1月1日時点※で住所を置いていた自治体で前年の所得の申告を行ってください。1月1日時点で日本に居住していない方の場合、簡易申告書を医療保険課に提出してください。
※令和6年度(令和6年4月分~令和7年3月分)の国保税の計算は、令和5年中の所得に基づいて計算します。令和5年中の所得は、令和6年1月1日時点でお住まいの自治体で申告してください。
- 国保税の支払いが滞った場合は、特別療養(10割負担)となるおそれがあります。
- 不法滞在の外国人については、国民健康保険制度は適用できません。
国保に加入すると
- 病院の受診(ただし、交通事故やけんかなどによるけがは、保険が適用されないことがあります)
- 病気やけがの注射や薬代金
- 葬儀費用(5万円)
- 出産育児一時金(50万円)。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩した場合は48万8千円(令和5年3月31日までの出産については40万8千円)のみ
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和7年3月14日
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