高額療養費
高額療養費の支給
被保険者が医療機関で治療を受け、1カ月(1日から末日まで)の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた額が後から高額療養費として支給されます。ただし、国保の給付対象とならない入院時の差額ベッド代や歯科の自由診療、および入院時の食事代などは計算されません。
支給対象
医療機関ごとに、暦月ごとの保険診療で、自己負担限度額を超えて支払った人。なお、自己負担限度額は年齢などによって、次のとおりとなります。
所得区分(※1) | 3回目まで | 4回目以降 (※2) |
---|---|---|
所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得210万円以下 ※住民税非課税世帯除く |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600 円 |
(※1)「基礎控除後の総所得金額等」にあたります。所得の申告のない場合は、所得901万円超とみなされます。
(※2)過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
- 同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
所得区分(※1) | |||||
外来 (個人単位) |
外来+ 入院 (世帯単位) |
4回目以降 (※2) |
|||
現役並み 所得者III |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
現役並み 所得者II |
課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並み 所得者I |
課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円(※3) | 57,600円 | 44,400円 | ||
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |||
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
(※1) 70歳以上の人の医療制度 参照
(※2)過去12か月間に、同一世帯での「外来+入院」の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
(※3)年間限度額144,000円。
- 個人単位の限度額を適用後に世帯単位の限度額を適用します。
- 「低所得I・II」および「現役並み所得者I・II」の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所医療保険課又は総合支所総合窓口課窓口に申請してください。
-
入院時の食事代 区分 入院期間 食事代
(1食当たり)
区分「ア」~「ェ」及び
現役並所得者III~I及び「一般」
- 490円 区分「オ」及び
低所得者II
90日まで
230円 90日超 180円 低所得者I - 110円 ※65歳以上の場合、一部医療機関では450円の場合もあります。
-
限度額適用認定証の交付申請方法等
- 申請を行う世帯の世帯主に国民健康保険税の滞納がないことが交付できる要件です
- 所得によって自己負担限度額が異なるため、市役所医療保険課または各総合支所総合窓口課で「限度額適用認定書」の交付申請をしていただき医療機関に提示することにより適用されます
- 同一月、同一医療機関での受診について適用になります
- 70歳以上の方は「保険者証」により所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」が不要になる場合があります。事前に医療保険課または各総合支所総合窓口課へお問い合わせください
- 交付申請の際には、「保険者証」、「世帯主および認定証が必要な方のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード」を持参して医療保険課または各総合支所総合窓口課へお越しください
詳細はこちら、国民健康保険に加入されている方へ(pdf 112 KB)をご覧ください。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和6年9月5日
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