一般廃棄物処理手数料の減免制度
- 市では、一定条件において適用する、一般廃棄物処理手数料の減免制度を設けています
- クリーンセンターに搬入の際、持ち込んだ重量に応じてお支払いいただく手数料が免除となります
減免の対象
- 火災や自然災害の被害を受けた方(原則「り災証明」の発行を受けた方)
- 公共の場所で清掃奉仕活動(ボランティア)を行われている方
- 集積所に出すことができないため直接処理施設に持ち込みたい方(ただし「可燃ごみ」は市指定ごみ袋の使用が条件)
対象ごみ
- 一般廃棄物のうちクリーンセンターで処理できるもの
申請方法
主な流れ
- 申請様式を環境課にご提出ください(事前にご相談ください)
- 減免決定までには審査から1週間前後を要します
- 火災や自然災害の場合、別途現地確認を行う場合があります
- 審査後「手数料減免決定通知書」と「通行許可証」を発行します
- クリーンセンター搬入の際、許可証を提示いただくことで手数料が減免されます
申請方法
- 下記の申請様式(2様式とも)に必要事項をご記入の上ご提出ください
- 令和4年4月から押印が不要となります
- メールまたは電子申請でもご提出いただけます
申請様式
申請方法
- 以下の方法からも申請いただけます
- 電子申請届出システム(新しいウィンドウが開きます)
申請内容に虚偽が判明した場合
- 許可を取消します。また、減免された手数料全額を納付いただきます
- 悪質な場合は、行為者や行為内容の公表、法的措置を講じる場合があります
掲載日 令和4年6月17日
更新日 令和6年11月27日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1140〜1142,1144,1145
)
FAX:
0299-48-1199