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トップ人事・給与> 4. 分限及び懲戒処分の状況

4. 分限及び懲戒処分の状況

(1)分限処分者数

分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その種類として、免職、降任及び休職があります。
 

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの分限処分の状況は次のとおりです。

(単位:人)
  処分の種類
処分事由
免職 降任 休職 合計
市長部局等 心身の故障の場合 0 0 4 4
勤務実績がよくない場合 0 2 0 2
刑事事件に関し起訴された場合 0

0

1

1
消防部局 0 0 0 0
教育委員会 心身の故障の場合心身の故障の場合 0 0 1 1
公営企業等 0 0 0 0
   0 2 6 8

(2)懲戒処分者数

懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。その種類として、免職、停職、減給及び戒告があります。
 

市民皆様の信頼を確保していくために、今後とも服務規律の遵守の徹底を図るとともに、不祥事が発生した際には厳正に対処してまいります。
 

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの懲戒処分の状況は次のとおりです。

(単位:人)
  処分の種類
処分事由
免職 停職 減給 戒告 合計
市長部局等 法令に違反した場合 1 0 0

0

1
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 1 0 1
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0
小計 1 0 1 0 2
消防部局 法令に違反した場合 0 0 0 0 0
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0
教育委員会 法令に違反した場合 0 0 0 0 0
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 1 0 1
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0
小計 0 0 1 0 1
公営企業等 法令に違反した場合 0 0 0 0 0
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0
法令に違反した場合 1 0 0 0 1
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 2 0 2
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0

掲載日 令和3年9月17日 更新日 令和4年12月26日
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住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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0299−48−1199

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