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トップ子育て支援> こども誰でも通園制度について

こども誰でも通園制度について

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは

保育所等に入所していないお子さんが、保護者の就労等の有無にかかわらず、月一定時間の利用可能枠の中で、保育所等を利用できる制度です。

こども誰でも通園制度について(こども家庭庁ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)

 

pdf小美玉市こども誰でも通園制度チラシ(pdf 364 KB)

pdfつうえんポータル(総合支援システム)利用者向けリーフレット(pdf 892 KB)

対象児童

(1)~(3)のすべてに該当するこどもが利用できます。

(1)小美玉市に住民登録がある

(2)0歳6か月~満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで対象)

(3)幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所のいずれの保育施設にも在籍していない

利用可能時間

こども1人につき月10時間まで

※利用しなかった時間を翌月以降に繰り越すことはできません。

利用料

こども1人1時間あたり300円程度

※施設により異なります。

※給食やおやつ等がある場合は、別途料金がかかります。

※生活保護世帯や市町村民税非課税世帯等の場合、減免制度があります。(下記「利用料の負担軽減について」参照)

実施施設

実施施設一覧

施設名 所在地 電話番号 開所日 利用可能時間 対象年齢 定員
るんるん  たまり 上玉里1126-1 0299-58-2577

月・水・金

9時~11時 0歳児 3人
1歳児 3人
2歳児 3人

※祝日・年末年始などの休園日、園行事などによる利用不可日を除く

利用の流れ

1.利用申請(初回のみ)

つうえんポータル(新しいウィンドウが開きます)にアクセスし、その画面にて「小美玉市」を選択し、利用申請をしてください。

市で認定後、アカウント発行のお知らせメールが届きます。

メールに記載されているURLからつうえんポータルにログインしてください。

2.事前面談(初めて利用する施設の場合)

つうえんポータルで利用希望施設との面談を予約し、初回面談を行ってください。

3.利用予約

面談後、施設が受け入れを確定した後に利用が可能になります。

つうえんポータルで利用の予約をしてください。

4.利用

利用者端末のカメラアプリで、施設が提示する二次元コードを読み取り、登降園の登録をしてください。

利用後、利用料を施設へお支払いください。

キャンセル等について

安全・安心な保育の実施のため、必ずご確認のうえ、遵守いただきますようお願いいたします。

pdf乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用におけるキャンセルポリシー(pdf 194 KB)

利用料の負担軽減について

生活保護世帯や市民税非課税世帯等、世帯の状況により負担軽減制度があります。

負担軽減の適用を希望される場合は、認定申請時に申請を行ってください。

負担軽減一覧

世帯区分

負担軽減上限額

(こども1人1時間あたり)

(例:利用料が300円の場合)

申請に必要な書類
生活保護世帯

300円

生活保護受給証明書

市町村民税所得割額合算額が77,101円未満の世帯

(市町村民税非課税世帯を含む)

200円

世帯全員分の市町村民税

課税(非課税)証明書

※「課税資料について」参照

要支援児童及び要保護児童のいる世帯

(市長が特に支援が必要と認めた世帯)

市長が必要と認める書類

算定方法

負担軽減の判定に適用する市町村民税額は、次のとおり算定します。

  • 世帯の市町村民税所得割額を合算した金額とします。
  • 利用児童と同一の世帯に属し、生計を一にしている父母および同居する祖父母等(家計の主宰者である場合に限る)の合算額とします。
  • 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除・外国税額控除・配当控除等の適用前の金額を用います。
  • 4月~8月の利用については前年度の税額(前々年1月~12月の収入)、9月~3月の利用については今年度の税額(前年1月~12月の収入)を用います。

注意事項

  • 給食やおやつ等の実費負担分は、負担軽減の対象外です。
  • 未申告につき課税状況が確認できない場合は、負担軽減の対象外となります。
  • 負担軽減適用後、世帯等の状況が変わり負担軽減の対象に該当しなくなった場合には、予告なく負担軽減の適用を解除します。
  • 利用月の途中で負担軽減の対象に該当することとなった場合は、認定変更届の提出が必要です。料金区分は提出のあった翌月から変更になります。過去に利用した分に遡って適用させることはできません。

課税資料について

下記に該当する方は、以前お住まいだった自治体で「課税(非課税)証明書」を取得する必要があります。

※自治体によって証明書の名称が異なる場合があります。必ず「市町村民税所得割および均等割」が記載された証明書をご提出ください。

課税資料の提出が必要になる方

こども誰でも通園制度を

利用する時期

対象者 取得先

算定に用いる

税の年度

4月~8月

令和7年1月1日時点で

小美玉市に住民登録があった方

令和7年1月1日時点で

住民登録があった自治体

令和7年度
9月~3月

令和8年1月1日時点で

小美玉市に住民登録があった方

令和8年1月1日時点で

住民登録があった自治体

令和8年度

一時預かり事業との違い

こども誰でも通園制度利用者向けリーフレット(こども家庭庁)抜粋

一時預かり事業は、就労や病気等、利用にあたり保護者の理由が必要ですが、こども誰でも通園制度では利用の理由は必要ありません。

家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもの育ちを応援することが主な目的です。

一時預かり事業との関係性


掲載日 令和8年6月5日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部・福祉事務所 こども課 育成係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3241~3243
FAX:
0299-58-4846

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