合併浄化槽の設置について
浄化槽とは
- 生活の中で一人1日当たり約250Lもの水を使用します。その水の多くが川や海へと流れていきます
- 汚水のままでは、水質汚濁がすすみ、水質の悪化や悪臭などの問題を生じていきます
- 浄化槽は日常生活で生じた汚水やし尿を微生物の働きにより分解し、放流するための施設です
- 水環境を守るため、各自が責任をもって汚水を処理し、適切に浄化槽を設置管理することが大切です
浄化槽の種類
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浄化槽には次の2種類があります。合併型は放流される汚れが、単独型に比べて8分の1になるといわれます
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合併処理浄化槽・・・トイレのし尿、台所・風呂の生活雑排水の汚れをあわせて処理する
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単独処理浄化槽・・・トイレのし尿のみ処理する。生活雑排水はそのまま河川に放流する
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平成13年4月の改正浄化槽法によって、単独処理浄化槽の新設が禁止され、新たに設置できるのは合併処理浄化槽のみとなりました
小美玉市内の要件
- 平成19年10月から茨城県霞ヶ浦水質保全条例が施行し、高度処理型浄化槽(N型またはNP型)の設置が義務化されました
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また、これに伴い、茨城県建築基準条例が改正され、霞ヶ浦流域では高度処理型浄化槽の設置が建築確認の審査要件となりました
浄化槽の処理水について
- 原則、合併処理浄化槽の処理水は自分の敷地内に処理装置(蒸発散装置)を設置しての処理となります
- 設置の際は、日当たりがよく水はけのよいところを選ぶようにしましょう
- 近くに道路側溝や水路等があり、各管理者の許可を得られる場合は、敷地外処理をすることもできます。事前に道路管理者に確認ください
- 今まで放流していても、新たに浄化槽を設置する場合は、あらためて許可が必要になります
設置工事をするとき
- 合併処理浄化槽の設置工事には「浄化槽工事の技術上の基準」が定められており、県知事の登録等を受けた工事業者しか行うことができません
- 登録業者には、設置工事を行うための国家資格(浄化槽設備士)を有した人がいます。工事は必ず専門の工事業者に依頼ください
設置届出 【 最新情報はこちら(新しいウィンドウ) 】
- 浄化槽の設置等に際しては、浄化槽法の規定により、届出等が必要になります
- 届出の際、届出者の控えが必要な場合には必要部数に1部追加してご提出ください
浄化槽を設置するとき(建築確認が不要)※提出先:市下水道課
- 提出様式:
浄化槽設置届出書(様式第1号)(doc 53 KB)
- 提出部数:4部
- 提出期限:工事着手前
書類名 | 部数 | 様式 |
認定書の写し及び認定図 | 2部 | |
建物の平面図(床面積が明示されたもの) | 2部 | |
環境保全に関する誓約書 | 1部 | ![]() |
浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し | 2部 | |
保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し | 2部 | ![]() |
(放流水を宅地内で処理する場合) | ||
概要書 | 2部 | ![]() |
維持管理に関する誓約書 | 2部 | ![]() |
浄化槽を設置するとき(建築確認が必要)※提出先:指定確認検査機関
- 提出様式:
浄化槽明細書(様式第3号)(doc 51 KB)
- 提出部数:4部
- 提出方法:浄化槽明細書を建築確認申請と同時に指定確認検査機関に届出してください
書類名 | 部数 | 様式 |
認定書の写し | 2部 | |
環境保全に関す誓約書(様式第4号) | 2部 | ![]() |
浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し | 3部 | |
浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し | 3部 | ![]() |
(放流水を宅地内で処理する場合) | ||
概要書 | 3部 | ![]() |
維持管理に関する誓約書 | 3部 | ![]() |
浄化槽の構造や規模を変更するとき
- 提出条件:浄化槽設置届書(浄化槽明細書)の内容に変更があった場合
- 提出様式:
浄化槽変更届出書(様式第2号)(doc 54 KB)
- 提出部数:4部
- 提出期限:工事着手前
- 添付書類:設置届または明細書提出時より変更となる書類を添付してください
浄化槽の工事業者を変更するとき
- 提出様式:
浄化槽工事業者変更報告書(様式第5号)(doc 37 KB)
- 提出部数:3部
- 提出期限:工事着手前
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和7年9月4日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111
(内線:
2120〜2126
)
FAX:
0299-48-1199