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管理・運営

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「特定非営利活動法人   玉里しみじみの村」活動状況

役員

NPO法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置くこととなっています。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員の変更等があった場合は、所轄庁に届け出ることが必要となります。なお、役員は暴力団の構成員はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設けられています。

総会

NPO法人は毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催しなければなりません。

その他の事業

NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下「その他の事業」という)を行うことができます。その他の事業で利益を生じた場合は、その利益を特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。また、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

事業報告書の提出について

NPO法の定めにより、すべてのNPO法人は毎事業年度開始3箇月以内に、前年度の事業報告書等を作成し、事務所に備え置いて社員及び利害関係者への閲覧に対応するとともに、同様の書類を小美玉市に提出しなければなりません。
 
毎事業年度初めの3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書)

定款を変更する場合

定款を変更するためには、総会での決議が必要です。また、次のア~コの事項に関する定款の変更を行う際には、小美玉市の認証を得ることが必要となります。
注※これら以外の変更の場合では、定款変更後に小美玉市への届出が必要となります。
(定款を変更する場合の手続き等に関しては、定款を変更する場合をご覧ください。)
 
所轄庁の認証が必要となる定款の変更の場合は、当該認証申請を受理後、小美玉市ホームページにおいて申請があった旨の公表を行います。また、提出された書類の一部は、受理した日から1箇月間閲覧し、市民の目からも点検されます。申請された定款は、閲覧期間が終了し、小美玉市が認証した後から施行されることとなります。
 
   ア    目的
   イ    名称
   ウ    その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
   エ    主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
   オ    社員の資格の得喪に関する事項
   カ    役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
   キ    会議に関する事項
   ク    その他の事業を行う場合には、その種類及び当該その他の事業に関する事項
   ケ    解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
   コ    定款の変更に関する事項
 
平成28年法改正により、貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とする場合は、定款の変更が必要となります。
  
定款変更時に提出する書類
定款変更登記完了後に提出する書類

役員に関して変更等が生じた場合

役員(理事・監事)の改選時(任期満了後の再任を含む)や、新任・辞任があった場合、また役員の住所や氏名の変更等といった、役員に関して何らかの変更等が生じた場合は、変更後の役員名簿を事務所に備え置くとともに、小美玉市に役員変更等届出書を提出しなければなりません。
(役員に関しての変更等に係る手続き等については、役員に変更等が生じたときをご覧ください。)
 
役員変更時に提出する書類

納税

NPO法人に関係する税金には、様々なものがあります。「法人格」を持つことで課税されるもの、「法人の所得」に対して課税されるもの、「法人の所有する資産」に対して課税されるものなど、それぞれ税に関する手続きや計算方法が異なります。
税額の決定と納付についても、法人自身が税額を申告し納付するものや課税する側が決定した税額を納付するものなど、様々な形態があります。課税の対象となるかわからない、計算の方法がわからない時は、各担当の税務署、県税事務所、小美玉市の窓口でおたずねください。

NPO法人に関連する主な税金の種類と、問い合わせ先は以下のとおりです。

法人税・消費税・源泉所得税
【水戸税務署】
住所:水戸市北見町1番17号
電話番号:029-231-4211

法人県民税・法人事業税
【水戸県税事務所 課税第一課】
住所:水戸市柵町1-3-1
電話番号:029-221-4800

自動車税
【水戸県税事務所自動車税分室】
住所:水戸市住吉町292-10
電話番号:029-247-1297

法人市民税・固定資産税・軽自動車税
【小美玉市税務課】
住所:小美玉市堅倉835
電話番号:0299-48-1111(代表)
小美玉市では、NPO法人に対する減免制度があります。
詳細については、お問い合わせください。

解散、合併

NPO法人は、総会での議決、所轄庁の認証等の一定の手続きを経て解散又は別のNPO法人との合併を行うことができます。
 
解散時に作成する書類
合併時に作成する書類
 

掲載日 令和2年5月13日 更新日 令和2年5月27日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民協働課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1131〜1134
FAX:
0299-48-1199