介護保険料
介護保険の財源
介護保険は市町村ごとに運営され、国・県・市の公費(税金)と40歳以上の方からの保険料により支えられています。また65歳以上の方の保険料は高齢者人口や介護サービスの利用状況から3年ごとに見直されています。
保険料の決まり方
【第1号被保険者(65歳以上)の方】
2024年度から2026年度までの小美玉市の基準額は年額64,200円で、世帯や本人の所得に応じ13段階に分かれています。
所得段階 | 対象者 | 調整率 |
年間保険料額 (2024年度~2026年度) |
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---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額 ×0.285 |
18,200円 |
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第2段階 | 本 人 が 住 民 税 非 課 税 |
同じ世帯にいる方全員が住民税非課税 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額 ×0.485 |
31,100円 |
第3段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が120万円を超える方 |
基準額 ×0.685 |
43,900円 | ||
第4段階 | 同じ世帯に住民税課税者がいる | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方 |
基準額 ×0.90 |
57,700円 | |
第5段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える方 |
基準額 ×1.00 |
64,200円 | ||
第6段階 | 本 人 が 住 民 税 課 税 |
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額 ×1.20 |
77,000円 | |
第7段階 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額 ×1.30 |
83,400円 | ||
第8段階 | 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額 ×1.50 |
96,300円 | ||
第9段階 | 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額 ×1.70 |
109,100円 | ||
第10段階 | 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額 ×1.90 |
121,900円 | ||
第11段階 | 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額 ×2.10 |
134,800円 | ||
第12段階 | 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額 ×2.30 |
147,600円 | ||
第13段階 | 本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額 ×2.40 |
154,000円 |
【第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方】
保険料額は加入している医療保険の算定方式により決まります。
保険料の納め方
【第1号被保険者(65歳以上)の方】
受給している年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金)の額などにより納め方は2通りに分かれます。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
---|---|---|---|---|---|
4月末日 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 12月下旬 | 2月末日 |
暫定賦課 | 本算定(年度介護保険料の確定) |
納付場所・納付方法は「市税等の納付」をご確認ください
2.年金天引きの場合
年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされます。
※年金からの天引きについて
- 天引きの対象者かどうかについては年金保険者(社会保険庁や共済組合など)により決定されます。
- 受給年金が18万円以上の方でも、下記のような場合は、一時的に納付書で納めていただく場合があります。
- 満65歳になったとき
- 年度途中で年金の受給が始まったとき
- 他市町村から転入してきたとき
- 保険料額が増額または減額になったとき
- 年金の受給額が変更になった、差止となったとき など
※天引き対象者として把握されてから、おおむね6ヶ月から1年後に天引きが開始されます。
- 4月、6月、8月に天引きが開始・再開される方へは、市から「特別徴収開始通知書」をお送りしています。
【第2号被保険者(40歳から65歳未満)の方】
- 国民健康保険加入の方
同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分と介護分を合わせて世帯主が納めます。 - 職場の健康保険加入の方
医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。40~64歳の被扶養者は個別に納める必要はありません。
保険料を滞納した場合
保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて次のような給付制限の措置が取られますので保険料は必ず納めましょう。
1年以上滞納
サービスを利用したとき、いったん費用の全額(10割)を自己負担し、申請をした後に保険給付分(9割、8割または7割)が小美玉市から払い戻されることになります。
1年6ヶ月以上滞納
サービスを利用したとき、いったん費用の全額(10割)を自己負担し、申請をしても保険給付分(9割、8割まはた7割)が差し止められます。また、差し止められた保険給付分から滞納している介護保険料額が控除されます。
2年以上滞納
サービスを利用したとき、一定期間、保険給付が7割または6割に引き下げられます。また、自己負担額が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」等も受けられなくなります。