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トップ安全・安心> り災証明の発行について

り災証明の発行について

 

地震、暴風、豪雨などの自然災害により家屋等への被害を受けた際に、保険請求の手続や公的支援の提出資料などのために、証明書が必要になる場合があります。このような場合に「り災証明書」または「被災証明書」を発行しています。

 

「り災証明書」・・・住家(現にお住いの建物)に被害を受けた場合。
「被災証明書」・・・店舗、事務所等の事業を用途として使用している建物(非住宅)、車庫や物置、自動車や看板等の工作物に被害を受けた場合など。
 

※被害状況の写真撮影をお願いします。

り災状況に応じて、市職員が家の被害認定調査を行います。
その前に建物の除去や被害状況が分からないような修理・片付けなどを行うと、調査が困難になります。

被災した家の調査・判定時に、判定根拠として被害状況の写真が重要となります。
可能な範囲で、あらかじめ被害状況の写真撮影を行い、データの保存をお願いします。

pdf被害状況の写真撮影(pdf 91 KB)

 

受付場所

小美玉市役所防災管理課

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

発行に必要なもの

  1. り災証明書発行の場合
  • 必要なもの

被災写真(被災した場所のわかる写真複数枚を印刷したもの)
建物の概略図・見取り図(手書きなど簡略なもので可)

身分証明書(運転免許証、保険証など)


 2. 被災証明書発行の場合

  • 必要なもの

被災写真(被災した場所のわかる写真複数枚を印刷したもの)

概略図(手書きなど簡略なもので可)

身分証明書(運転免許証、保険証など)

 

 

※代理人等が来庁する場合は委任状が必要となります。

pdfり災証明書申請様式(pdf 34 KB)

pdf被災証明書申請様式(pdf 34 KB)

pdf委任状(pdf 31 KB)

発行にあたっての注意事項

  1. 発行手数料は無料となります。
  2. 被災から時間が経過し、被災の程度が確認できない場合は、証明書を交付できない場合があります。
  3. 火災によるり災証明は、小美玉市消防本部で行っています。
  4. 固定資産の減額申請とは異なります。
  5. 即日発行できるものは、り災証明書の準半壊に至らない(一部損壊)、被災証明のみとなります。それ以上の判定は現地確認を行ってからの発行となります。

※状況によっては即日発行できない場合がございます。ご了承ください。


掲載日 令和5年6月12日 更新日 令和5年10月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 防災管理課 危機管理係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1013〜1014

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