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トップ下水道公共下水道> 受益者負担金制度について

受益者負担金制度について

  下水道が整備されることにより快適な生活ができるのは、整備された地域の方々に限られます。このため、下水道の建設費を税金だけでまかなうことは、市民全体からみれば不公平を生じることになります。
  そこで、建設にかかる費用の一部を恩恵を受ける皆さんに負担していただくものが受益者負担金制度です。

受益者とは

  受益者(負担金を納めていただく方)は、下水道が整備された区域内の土地の所有者です。ただし、その土地に地上権、質権、使用賃借、賃貸借などによる権利(一時使用のために設定されたものを除く)が定められている場合は、その権利者が受益者となります。
 

受益者負担金制度における各ケース(持家または賃貸・アパートの場合)の説明画像

受益者負担金の額

受益者負担金の算定方法は、地区ごとに次のとおりです。
 

受益者負担金の算定方法の画像

受益者負担金の納期

受益者負担金の納期一覧の画像

  受益者負担金は、負担金額を20期に分割し、年度内を4期に分け5年間でお支払いいただきます。
  なお、負担金を一括納付していただくと、納期前に納付した納期数に応じた割合で算出した一括納付報奨金が交付されます。

 
一括納付報奨金 区分別一覧の画像

徴収猶予と減免

  受益者負担金は、土地の利用状況や受益者の事情により負担金の徴収猶予または減免を受けることができます。なお、徴収猶予または減免を受けるためには、「下水道事業受益者負担金徴収猶予(減免)申請書」を提出し決定を受ける必要があります。
 

無題
 

受益者負担金関係申請書

pdf公共下水道事業受益者変更届

pdf公共下水道事業受益者負担金徴収猶予(減免)理由消滅届

pdf公共下水道事業受益者住所変更届


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和5年5月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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