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介護保険負担割合について

介護保険サービスの利用者負担割合について

介護保険サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
要介護(要支援)認定等を受けている方には、「介護保険負担割合証」を交付しています。この負担割合証には、介護保険サービスなどを利用する際の利用者負担割合(1割、2割または3割)を記載しています。この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提示ください。

介護保険負担割合証交付の時期と適用期間

負担割合証の適用期間は毎年8月1日から翌7月31日までです。要介護(要支援)認定等を受けている方には、8月から使用する負担割合証を7月中旬から下旬に郵送します。介護保険負担割合証在中と記載のある封筒が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
なお、令和2年より負担割合証の色が白色からあさぎ色に変更となります。
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白色の通知から、上のあさぎ色の介護保険負担割合証を切り離して使用してください。

20200706101212-0001
介護保険負担割合証は白色の封筒でお送りします。

負担割合の判定について(2割または3割負担の対象となる方)

利用者負担の割合
3割 (1)(2)の両方に該当する人
(1)本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
  • 単身世帯=340万円以上
  • 2人以上世帯=463万円以上
2割 3割の対象とならない人で(1)(2)の両方に該当する人
(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
  • 単身世帯=280万円以上
  • 2人以上世帯=364万円以上
1割 上記以外の人
*合計所得金額が160万円未満の人、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、市民税非課税者、生活保護受給者

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合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年8月からは、「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

適用期間中に負担割合の変更について

(1)所得更正による変更
住民税の所得更正によって所得が変動した場合には、負担割合証の有効期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になります。
(2)世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更
世帯員の転出入や死亡によって変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が月の初日である場合は、当該月)から変更になります。



 

掲載日 令和2年6月8日 更新日 令和2年7月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 介護福祉課 介護保険係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3115〜3117 3123〜3125
FAX:
0299-58-6710

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