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トップ障がい福祉> 自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)

障がいの程度を軽減,除去するための手術,人工透析などの医療費の自己負担分を軽減する制度です。

【対象となる方】

身体障がい者手帳を所持する18歳以上の方
  • 認定された障がい(身体障がい者手帳に記載された障がい)に対応する医療が対象となります。
適用対象となる手術などの名称
対象となる障がい 標準的な医療の例
視覚障がい 白内障 水晶体摘出手術
未熟児網膜症 光凝固治療
聴覚障がい 先天性耳奇形 形成術
外耳性難聴 形成術
言語機能障がい 口蓋裂等 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって,鼻咽喉閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 歯科矯正
肢体不自由 先天性股関節脱臼,脊椎側彎症,くる病(骨軟化症),義肢装着 関節形成術,間接置換術,切断端形成術
内部機能障がい 心臓 先天性疾患 弁口,心房心室中隔に対する手術
後天性心疾患 ペースメーカー埋込み手術
じん臓 じん臓機能障がい 人工透析療法,じん臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸 小腸機能障がい 中心静脈療法
肝臓 肝臓機能障がい 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
免疫 HIVによる免疫機能障がい 抗HIV療法,免疫調節療法,その他HIV感染症に対する治療


【申請に必要なもの】

  • 申請書(窓口にあります)
  • 身体障がい者手帳
  • 健康保険証(本人と同一保険に加入している家族全員分。コピー可)
  • 自立支援医療給付意見書(指定医発行のもの。用紙は窓口にあります)
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど,同一保険に加入している家族全員分) 
  • 申請者の本人確認ができるもの
     

【ご注意】転入により小美玉市に課税情報のない方は,もとの住所地で発行された「課税証明書」の提出が必要となる場合があります。
マイナンバーの提示・記入があれば、課税・非課税証明書の提出は省略できます。
 

【自己負担額】

  • 原則1割負担となります。
  • 世帯の課税状況により,次のように自己負担上限額が設定されます。
自己負担額一覧
区分対象となる世帯(同じ医療保険に加入している人) 月額負担上限額
生活保護世帯 0円(自己負担なし)
市民税非課税世帯で本人(または保護者)の年収が80万円以下 2,500円
市民税非課税世帯で本人(または保護者)の年収が80万円超 5,000円
市民税課税世帯で市民税(所得割)3万3千円未満 医療保険の自己負担限度額。ただし,重度かつ継続と認定された場合は5,000円
市民税課税世帯で市民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額。ただし,重度かつ継続と認定された場合は10,000円
市民税課税世帯で市民税(所得割)23万5千円以上 制度対象外。ただし,重度かつ継続と認定された場合は20,000円


申請書ダウンロード


掲載日 平成29年2月28日 更新日 令和4年3月22日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3231〜3233
FAX:
0299-48-1199

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