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トップ障がい福祉> 税金・公共料金の減免等

税金・公共料金の減免等

税金・公共料金の減免等

NHK受信料の減免

障がいのある方の世帯の経済状況により、受信料が減免されます。

対象となる方

全額免除

 

市町村民税非課税の
  身体障がい者

身体障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

市町村民税非課税の
  知的障がい者

療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合

市町村民税非課税の
  精神障がい者

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合

半額免除

視覚・聴覚障がい者

視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の身体障がい者

身体障がい者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の知的障がい者

療育手帳をお持ちで、障がい等級が重度(AまたはマルA)の方が、世帯主で受信契約者の場合

重度の精神障がい者

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

手続きに必要なもの

申請書(窓口にあります)
印鑑(認印可)

手続きの流れ

小川・美野里・玉里(社会福祉課)の各福祉事務所で証明を受けてください。

証明を受けた申請書をNHKに郵送してください。

NHKで免除が認められると、折り返し「受理通知書」「受信料全額免除証明書」などが郵送されます。
PDFNHK受信料の減免対象者確認チャート(PDF 29 KB)


有料道路における障がい者割引制度                           

対象となる方

区別

対象となる方

車両の名義

本人運転

身体障がい者手帳所持

本人・配偶者・直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

本人以外が運転し、障がい者本人が乗車する場合

第1種身体障がい者手帳・療育手帳のA、マルA

本人・配偶者・直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方

車両について

車種要件:自家用であること

※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に、上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。
 

(割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限り対象となります)

手続きに必要なもの(新規・更新)

項目

必要書類等

ETCをご利用にならない場合

  1. 身体障がい者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(本人運転の場合)

ETCをご利用になる場合

  1. 身体障がい者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(本人運転の場合)
  4. ETCカード(障がい者本人名義のもの)
    ※第1種の障がい児で本人運転のできない場合は、親権者又は法定後見人名義でも可能
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

※ご利用登録をされても、料金所にETCゲートがない場合や故障でバーが開かなかった場合など、ETCを利用せずに料金所係員の処理となったときは、障がい者手帳の提示がないと割引が適用されません。ETCの登録をした場合にも、念のため手帳を携行するようにしてください。
 

※更新は期限の2ヶ月前から手続きができます。

割引額

料金の半額

有効期間

手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで 
(更新の場合は手続き終了日からその後の3回目の誕生日まで)


自動車税・自動車取得税の減免

障がいのある方が使用(所有)する自動車、もしくは障がいのある方のために家族等が使用(所有)する自動車は、一定の条件を満たす場合に自動車税、自動車取得税が減免されます。

 

自動車税・自動車取得税の減免対象となる範囲と等級

 

障がいの範囲

障がいの等級

視覚障がい

1級から4級

聴覚障がい

2級・3級

平衡機能障がい

3級

上肢機能障がい

1級・2級

下肢機能障がい

【身体障がい者本人が運転する場合】1級から6級
  【生計を同一にする者が運転する場合】1級から3級

体幹機能障がい

【身体障がい者本人が運転する場合】1級から3級・5級
  【生計を同一にする者が運転する場合】1級から3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

1級・2級(上肢機能) ,1級から6級(移動機能)

心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう又は直腸・小腸・  免疫機能障がい

1級・3級

肝臓機能障がい

1級から3級

胸かく形成術による胸かくの変形

【身体障がい者本人が運転する場合】1級から3級・5級
  【生計を同一にする者が運転する場合】1級から3級

音声言語機能障がい

3級(喉頭摘出の場合に限る)

知的障がい

療育手帳マルA,A

精神障がい

精神障がい者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)または医療福祉費(マル福)を受けている方

対象となる自動車

障がいのある方本人または生計を一にする方(同居家族等)が所有するもので,本人の通院・通学・通所または生業のために使用する自動車
 

【ご注意】障がいのある方お一人に対して1台が対象となります。
 

詳しくは茨城県税務課の「心身に障がいのある方に対する自動車税・自動車取得税の減免(免除)制度」のページをご覧ください。


掲載日 平成29年2月6日 更新日 平成30年5月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3231〜3233
FAX:
0299-48-1199

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